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特別休暇の付与

いつもお世話になっております。

このたび、弊社では特別休暇の種類を増やすことになりました。一般的な結婚や忌引、病気欠勤および記念日休暇などがあるのですが、国際的な業務に携わっているために海外出張が頻繁にある者に対して、現地との往復の日程に対しての特別休暇も付与することになったものです。上限は5日ですが、その際の就業規則にふさわしい文言を教えていただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/01/30 18:56 ID:QA-0015008

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

頻繁な海外出張に対する特別休暇

■頻繁な海外出張、特に昼夜逆時差地域間の移動は、1日当り調整できるのは、1.5 ~ 2.0 時間といわれる体内時差を常に未調整のままの状態が続くわけで、時差調整に時間を要する社員(年配者になるほど多くなる)には特に厳しい業務です。
■それを、ハードシップとして認識し、特別休暇を付与する制度は、米国企業の事例の記憶があるものの、日本企業では、初めてお聞きする話です。明確な基準と管理の仕組みがあれば、導入価値の高い措置だと思います。「賃金は、それらを全部含めて決めてある」、「頻繁な海外出張も当然の義務」、「一歩譲っても決め方が難しい」などの意見の前に、設営が行われないのが普通です。どのような基準を設定されたのか、興味津々というところです。
■就業規則に記載する文言(文書化)案に先立って、ご相談の 《 特別休暇制度 》 の設定背景、趣旨、具体的な付与基準を明らかにしていただくことが必要です。さもないと、余り役に立たない、小手先の通り一遍の表現にならざるを得なくなります。因みに、「上限は5日」というのは、1年間の話ですか、1カ月、それとも ○回出張についてのことでしょうか、或いは、距離・所要時間要件も関わるのでしょうか ?
■なお、御社独自の個別相談案件になりますと、本掲示板での対応はできかねますので、その際は、顧問社労士さまなど、身近な方とご相談願うことになると思います。

投稿日:2009/02/01 09:34 ID:QA-0015016

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

頻繁な海外出張に対する特別休暇 P2

■ご相談の動機は、本来望ましい制度追求ではなく、規定以上の有給休暇付与の口約束してしまったことの《 後始末 》 のようですね。若しそうなら、合理的な理由に基づく措置ではありませんので、《 公平性 》 を理由に制度化するのは、発想が逆立ちしているのではないでしょうか。
■外国人技術者に対する誤ったコミットメントを如何に処理するかという個別問題で対処されるべきです。その上で、前回申し上げましたように、必要性に応じ、あらためて、明確な基準と管理の仕組みを検討されるのが筋道だと思います。

投稿日:2009/02/03 13:39 ID:QA-0015039

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

頻繁な海外出張に対する特別休暇 P3

■勤続期間や慶弔事は、誰の目にも明らかな有休基準ですが、業務の守備範囲(責任範疇?)の広い、狭いは、客観的な基準を設けにくく、具体的な基準を設けようとすればするほど、問題点を露出する規定になってしまうような気がします。
■「例外のない規則はない」というのも事実ですので、慶弔その他の特別休暇の規則箇所に、《 業務遂行に伴い、疲労回復、健康の維持のため、特別の休養を要すると判断される場合には、年間5日を限度として、追加休暇を与えることがある 》 といった文言をベースに御社にてカスタマイズされては如何がでしょうか。但し、後日の参考として、今回の設定趣旨の記録を何らかの形で残しておきたいところです。

投稿日:2009/02/04 21:03 ID:QA-0015051

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