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給与明細書など

お世話になります。
初歩的な内容か
と思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

現在当社では、基本給、職能給、各種手当(役職手当ほか)がありますが、
給与明細書に基本給にすべて総額で記載して問題ありませんか。
また、みなし残業代も支給しておりますが、こちらも総額として記載で問題ないのでしょうか。

また、上記のように記載した場合、今後失業手当を受給する際に
本人にとってメリット、デメリットになり得ることがございますか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/17 10:23 ID:QA-0149596

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではないので、必ず弁護士や労基の確認を得て下さい。
その上で行政通達で必須とされているのが
1.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
2.源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額
3.口座振込み等を行った金額
といわれています。
いずれも明細がなければ社員が困るものばかりなので、省略せず、明記すべきだと思います。
見なし残業も単価がわからなければ割り増し分の時間計算ができないので、具体的に記載すべきでしょう。

投稿日:2025/03/17 11:03 ID:QA-0149598

相談者より

ご回答ありがとうございます。
行政通達のご教示ありがとうございます。

投稿日:2025/04/08 10:24 ID:QA-0150622大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

給与明細書は、各金額設定がされております支給項目単位での表示記載が原則、必須となります。

基本給に全ての支給項目金額を内包することは、労働条件通知内容との乖離が生じるなど、そもそも、明細書として正しくありません。
貴社の就業規則・賃金規程・労働条件通知内容とは整合性をとられてください。

支給手当時のメリット・デメリットにつきましては、前述の通りとなりますので、回答は省略させていただきます。

投稿日:2025/03/17 11:11 ID:QA-0149600

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内規程、就業規則も改めて整合性の確認をいたします。

投稿日:2025/04/08 10:24 ID:QA-0150623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本給に総額では、中身がわかりませんので、
手当は別に記載してください。

みなし残業代も別だしで、何時間分と記載してください。

手当でも残業代計算の基礎となるものならないものもありますので、
賃金規定のとおりに別だしにしてください。

投稿日:2025/03/17 19:36 ID:QA-0149626

相談者より

ご回答ありがとうございます。
すべて個別に記載いたします。

投稿日:2025/04/08 10:25 ID:QA-0150624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、失業手当受給には直接関係ないですが、各種手当等として支給されている以上、きちんと事実を記載される必要がございます。

特にみなし(固定)残業に関しましては、何時間相当分であるかを示されはっきり区分して支給されなければ、正当な残業代とは認められず別途残業代を追加支給される義務が生じる場合がございますので注意が必要です。

投稿日:2025/03/17 22:25 ID:QA-0149634

相談者より

ご回答ありがとうございます。
みなし残業代についてご教示ありがとうございます。

投稿日:2025/04/08 10:26 ID:QA-0150625大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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