完全月給制のノーワーク中の賃金について
1.対象労働者
完全月給制という労働契約である一方、所定労働時間週4日で週所定労働時間30時間の有期雇用労働者がいます。
2.申し出
このパートから、今月は子供の世話をしなくてはならないので、5日間は仕事はできないと言われました。
有給休暇の取得を提案しましたが、有給休暇は残しておきたいと言われ、ではその間は欠勤ということになり、無給になることを伝えました。するとこの有期雇用労働者から完全月給なので、給料はもらうという主張をされました。(欠勤しようが休もうが完全月給なので控除はできないはずということを主張)
3.状況
就業規則はなく、また労働条件通知書には月給とだけ書いてありますが。完全月給制とは言っても、所定労働時間週4日で週所定労働時間30時間という労働条件があるのだから、働く義務があるのではないかと考えています。
4.質問
(1)完全月給制というのはノーワークノーペイの例外として、このような主張を受け入れざるを得ないのでしょうか?
(2)また、対応方法としてはどのようなことが考えられるでしょうか?
投稿日:2025/03/15 06:38 ID:QA-0149559
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
「完全月給制という労働契約」がどこに明記されているかをまず確認して下さい。
契約は文言だけでなく、実態で判断されますので、募集情報や雇用契約に書かれておらず、勝手に社員が言っているだけであれば基本的には関係ありません。しかし過去に社内で完全月給制的な扱いをしていたのであれば、実態として完全月給制と取られる根拠になるでしょう。
就業規則や雇用契約は、こうしたトラブル防止のためにも不可欠です。雇用契約文面については正しいかどうか、弁護士のチェックを受けて下さい。
投稿日:2025/03/17 10:07 ID:QA-0149595
相談者より
ありがとうございました。
本人たちが主張してそれに従ってしまっているという状況です。但し、雇用契約書上は単なる月給となっているので、この点明確にしていきたいと思います。
投稿日:2025/03/17 10:51 ID:QA-0149597大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、完全月給制とは法的に定められている用語ではございませんし、それ故それが何を指しているかは就業規則等で確認頂く事が求められます。
特に規則等で定めが無い場合ですと、仮に当人の主張に従えば極端な話で在籍さえしていれば稼働ゼロでも満額給与が貰えるという事になりますが、これは明らかに不合理であると考えられます。
但し、そうであれば御社自身が何を持って完全月給制と言われたのかについては当然ながら責任を持って明確に説明される必要がございますので、その辺は丁寧に説明され納得を頂く事が求められるものといえるでしょう。
投稿日:2025/03/17 19:04 ID:QA-0149623
相談者より
ありがとうございました。
就業規則にしっかり明記して対応します。
投稿日:2025/04/21 05:12 ID:QA-0151258大変参考になった
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