完全月給制のノーワーク中の賃金について
1.対象労働者
完全月給制という労働契約である一方、所定労働時間週4日で週所定労働時間30時間の有期雇用労働者がいます。
2.申し出
このパートから、今月は子供の世話をしなくてはならないので、5日間は仕事はできないと言われました。
有給休暇の取得を提案しましたが、有給休暇は残しておきたいと言われ、ではその間は欠勤ということになり、無給になることを伝えました。するとこの有期雇用労働者から完全月給なので、給料はもらうという主張をされました。(欠勤しようが休もうが完全月給なので控除はできないはずということを主張)
3.状況
就業規則はなく、また労働条件通知書には月給とだけ書いてありますが。完全月給制とは言っても、所定労働時間週4日で週所定労働時間30時間という労働条件があるのだから、働く義務があるのではないかと考えています。
4.質問
(1)完全月給制というのはノーワークノーペイの例外として、このような主張を受け入れざるを得ないのでしょうか?
(2)また、対応方法としてはどのようなことが考えられるでしょうか?
投稿日:2025/03/15 06:38 ID:QA-0149559
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
「完全月給制という労働契約」がどこに明記されているかをまず確認して下さい。 契約は文言だけでなく、実態で判断されますので、募集情報や雇用契約に書かれておらず、勝手に社員が言っている…
投稿日:2025/03/17 10:07 ID:QA-0149595
相談者より
ありがとうございました。
本人たちが主張してそれに従ってしまっているという状況です。但し、雇用契約書上は単なる月給となっているので、この点明確にしていきたいと思います。
投稿日:2025/03/17 10:51 ID:QA-0149597大変参考になった
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