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雇用契約書の訂正印について

いつも拝見させていただき参考にしております。
雇用期間のあるパートの雇用契約書ですが、パートのミスによる訂正箇所がある場合、本人又は店長に確認し人事責任者の訂正印で処理しておりますが何か法的に問題がある場合があればご指摘お願いします。

投稿日:2009/01/28 10:52 ID:QA-0014953

*****さん
茨城県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約書の印鑑使用ルール等につきまして法令上で特に定めはございません。

ただ、これはあらゆる文書について当てはまることですが、パート従業員の記入ミスであれば当然本人に記入させた上で本人の訂正印(※印鑑の種類は問いません)を押して貰い訂正した日付を書き添えておくべきです。

口頭のみで本人確認の記録が残らないのはトラブルの原因となりますので避けるべきといえます。

投稿日:2009/01/28 11:43 ID:QA-0014956

相談者より

 

投稿日:2009/01/28 11:43 ID:QA-0035888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ご本人の確認をお願いいたします

小職のかつて勤務しておりました企業において、.
>本人又は店長に確認し人事責任者の訂正印で処理し
という部分でトラブルになったケースがあります。

訂正は本人、というのがこうしたトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。ぜひご本人から直接訂正印を取って下さい。
「捨て印」の場合も、そもそもその意味を知らない割合の方が高くなっているように感じます。無用なトラブルを避けるメリットとして、直接本人確認がお勧めです。

投稿日:2009/01/28 21:07 ID:QA-0014970

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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