1か月単位の変形労働時間制の法定休日における残業時間について
弊社は1か月単位の変形労働制を行っている部署がありますが法定休日における残業時間の考え方についてご相談させてください。
【36協定】
・1日に延長できる時間数は8時間
・労働させることができる法定休日における始業および終業時間は0時~24時
【勤務体系】
24時間交代の一昼夜勤務です。
勤務時間が8時~翌日8時20分で休憩時間も1時間10分2回と6時間の連続仮眠時間あります。
※代勤務する際は以下2つでわけることも可能
①8時~17時10分を昼直(休憩1時間10分)
②17時10分~翌日8時20分を夜直(休憩は1時間10分と6時間をそれぞれ取得)
◇質問内容
①法定休日での勤務は昼直および夜直を連続して行うことは違反になるのか。
②法定休日は0時~24時になるので法定休日の24時を過ぎた場合は法定外休日の勤務となるのか。
法定休日勤務で昼直と夜直を行うと24時で区切った場合でも8時間を超えてしまうという考え方でよろしいのでしょうか。
わかりづらくて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/09 15:23 ID:QA-0149326
- むぅ様さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、協定上の延長時間を超えますと当然ながら違反行為となりますし、また過重労働回避の観点からも極力避けるべきといえます。
2につきましては、24時を過ぎた場合は法定休日労働とはならず、平日または法定外休日の場合と同じ扱いになります。
投稿日:2025/03/10 22:30 ID:QA-0149370
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2025/03/24 18:33 ID:QA-0149891大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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