MBA取得のための就学による休職者?の勤怠等の取扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
表題の件の質問です。
弊社社員で、MBA取得のため、国内のビジネススクールに1年間就学することになりました。この間、出勤はせず、学校に通います。会社の業務はできません。そしてこの間の給与は支給する予定です。
こういった取り扱いをする場合、休職扱い、になるのでしょうか?
それとも、給与が発生するので、例えば「事業場外みなし労働時間制」のように勤務者として取り扱うのか?と悩んでいます。
休職扱いにするか否かで
①勤怠管理はするのか
②有休の取扱いはどうなるのか
など、悩ましいことが多いです。
世間的にもあまり例がないのか、インターネットで調べてみても、このような例が出てきません。
恐れ入りますが、対応について、どうするのが適当か、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/06 15:31 ID:QA-0149240
- akiyasutoukoさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、
MBA取得のため、国内のビジネススクールに1年間就学するというのは、
会社の指名あるいは選考により、就学するのでしょうか。
この場合は、業務命令ともいえますので、賃金が発生します。
そして、勤怠管理は出勤扱いとなり、有休も同様です。
給与支給するということですから、こちらが近いのではないでしょうか。
あるいは、
本人から自己啓発として希望があり、会社が休職を認めたのかによります。
この場合は、休職扱いとして、無給が一般的です。
休職規定を確認してください。
この場合は、欠勤扱いで有休も欠勤扱いです。
投稿日:2025/03/06 17:40 ID:QA-0149258
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、社名なのか、自己啓発なのか、というところが論点になるとは思うのですが・・
今回の場合、そこが実は曖昧なところで、迷っておりました。
が、賃金が発生するなら、業務命令となるわけですから、勤怠管理は出勤扱い、有休も同様ということで、承知しました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/03/07 13:34 ID:QA-0149300大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職=無給という決められているわけではございませんので、仕事を一定期間休まれる以上は事実に基づき休職扱いが妥当といえます。
その場合ですが、休職ですので期間中の勤怠管理は当然ながら不要になりますし、また自己都合の休職であれば、長期欠勤と同様に通常の場合年次有給休暇の発生もございません。
但し、MBA取得が御社業務に関連するものでありかつ御社側でも通学を勧められているという事でしたら、出勤扱いとされ年休を付与されるべきといえるでしょう。
投稿日:2025/03/06 21:16 ID:QA-0149269
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>MBA取得が御社業務に関連するものでありかつ御社側でも通学を勧められているという事でしたら、出勤扱いとされ年休を付与されるべきといえるでしょう。
ということですね。よく理解できました。
こちらを参考に取り扱いを決定したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/03/07 14:30 ID:QA-0149301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
30年以上前のMBAブームの頃から、さまざまな環境変化を経て、現在に至ったと思います。
一般的には企業派遣留学は業務なので、勤務扱いとして基本的月給や標準ボーナスが支給されます。
ただしみなし業務とするのが普通なので、残業等は出さないことが多いでしょう。つまり勤怠管理を厳格に行うのは現実的では無いので、まさにみなし勤務として扱うケースが多いと思われます。
一方、かつてMBA=アメリカだったものが欧米まで広がり、さらにはアジア、特に中国やインドなどもビジネスカテゴリーによっては有用性が広がってきました。一方国内MBAについては経費面のメリットに対して、効果についてはさまざまな評価があり、現在に至っていると考えられます。
またみなし勤務でも有給は権利なので、希望があれば取得できる必要があります。課程との関連(欠席できるかどうかなど)はコース設計によりますが、学位取得ができない場合は大きく評価が下がることになるので、普通は全力で勉強することになります。この点でも企業派遣の海外MBAは厳格なコースが多いため、休みを取り過ぎて学位取得ができないようなことが少ない環境が多いといえます。
投稿日:2025/03/06 23:48 ID:QA-0149271
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業務命令ということで、勤務扱い、給与も支払う、勤怠管理はみなし勤務、というところで、頂戴したご見解をもとに、対応を検討してまいりたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/07 14:32 ID:QA-0149302大変参考になった
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