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(改正育介法)時間単位テレワーク時の日数換算について

25/10施行の育介法のうち、『テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの』とあるが、月10日以上のテレワーク導入にあたり、時間単位での取得を行った場合の日数換算方法については以下①、②のどちらを適用すべきでしょうか。

例)1日の所定労働時間が8時間で毎営業日に午後5時間のテレワーク(/午前3時間は出社勤務)を実施した場合

①『1日8時間×月10日=80時間』以上のテレワークを認めると
 「16営業日(=80時間÷1日のテレワーク5時間)」分はテレワークで要件を満たしたことになる。

②1日のテレワーク時間数が何時間かにかかわらず、利用回数カウントで “月10日” 以上とするなら
 「10営業日(=テレワーク日数×10回)」分のテレワークで要件を満たしたことになる。

投稿日:2025/03/06 09:17 ID:QA-0149198

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位のテレワークにつきましては、 8h×10日=80時間として管理するのか、 10日使用で、うち時間単位使用も可とす…

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投稿日:2025/03/06 16:37 ID:QA-0149252

相談者より

迅速な回答いただきまして誠にありがとうございます。
正式見解が出るまで待ちたいと思います。

投稿日:2025/03/06 19:04 ID:QA-0149261大変参考になった

回答が参考になった 0

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