(改正育介法)時間単位テレワーク時の日数換算について
25/10施行の育介法のうち、『テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの』とあるが、月10日以上のテレワーク導入にあたり、時間単位での取得を行った場合の日数換算方法については以下①、②のどちらを適用すべきでしょうか。
例)1日の所定労働時間が8時間で毎営業日に午後5時間のテレワーク(/午前3時間は出社勤務)を実施した場合
①『1日8時間×月10日=80時間』以上のテレワークを認めると
「16営業日(=80時間÷1日のテレワーク5時間)」分はテレワークで要件を満たしたことになる。
②1日のテレワーク時間数が何時間かにかかわらず、利用回数カウントで “月10日” 以上とするなら
「10営業日(=テレワーク日数×10回)」分のテレワークで要件を満たしたことになる。
投稿日:2025/03/06 09:17 ID:QA-0149198
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位のテレワークにつきましては、 8h×10日=80時間として管理するのか、 10日使用で、うち時間単位使用も可とす…
投稿日:2025/03/06 16:37 ID:QA-0149252
相談者より
迅速な回答いただきまして誠にありがとうございます。
正式見解が出るまで待ちたいと思います。
投稿日:2025/03/06 19:04 ID:QA-0149261大変参考になった
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