年次有給休暇の残日数が40日を超えることはないのか
はじめて相談させていただきます。
私の勤務している地方自治体では、これまで職員の年次有給休暇の付与日を1月1日としておりましたが、令和7年から4月1日に変更することになりました。
総務によると、新規採用職員等には令和7年4月1日に20日間付与されるそうです。
一方、令和6年度から在籍の職員には、令和7年1月1日に20日間付与されるとともに、令和7年4月1日に5日間(3か月分相当)を追加で付与されるが、「残日数が40日を超えることはない」と説明がありました。
そこで疑問なのが、1月1日に20日間付与され残日数が(前年からの繰越分と合わせて)40日になり、4月1日まで1日も使わずに追加で5日間付与された職員がいた場合、「残日数が40日を超えることはない」ので5日間分を消失させてしまうことになりますが、この対応は正しいのでしょうか?
参考までに当地方自治体の条例には「年次休暇は二十日を限度として、翌年に繰り越すことができる。」とあります。
ご教授よろしくお願いします。
投稿日:2025/02/18 11:36 ID:QA-0148638
- KKKKKKKKさん
- 岐阜県/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休の有効期間は付与日から2年となりますので、
付与日を変更した場合には、40日を超える場合があります。
投稿日:2025/02/18 13:06 ID:QA-0148652
プロフェッショナルからの回答
対応
付与日がずれるので、40日超えが出ることはあり得ます。それと有給取消は関係ありません。また時効以外で取り消すこともできません。
投稿日:2025/02/18 16:17 ID:QA-0148661
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