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定年後再雇用契約満了後の雇用、その他の対応について

いつも勉強させていただいております。

標記件ですが、弊社では当初60歳定年、再雇用希望者全員65歳までとしていたところ、昨年10月から65歳定年、再雇用70歳までと引き上げを行いました。
1年ごとの更新で、更新の基準も明確にしております。
また、労働局に届け出をし、「有期特措法による特例対象者定年後引続き雇用されている期間については、無期転換権は発生しない」ということも定めています。

①当初の60歳定年で再雇用となっているものが65歳を迎え、引き続き雇用する場合、有期特措法の特例対象者の定めは適用になるのか(無期転換権は発生しないまま雇用が続けられるのか)それとも再雇用期間は終わったことになり、通常の有期契約労働者となるのか

②現在は65歳定年のため、前の規定で定年後再雇用(60~64歳)となっている者や60歳以降に入社したため有期契約労働者となっている者に対して、次回更新時に正社員に戻す(する)必要があるのか

③再雇用期間中に雇止め(契約を打ち切りたい)をしたい場合、更新基準に該当しない根拠を提示し、更新時にこの契約で最後という旨の明示(更新しない)をすれば雇止めすることが出来るか、そのときの更新期間は1年ではなく1ヶ月でも良いのか。

以上、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/02/14 12:14 ID:QA-0148511

nt0723さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、定年後引き続き雇用されている労働者である事に変わりございませんので、特例対象者になるものといえます。 2につき…

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投稿日:2025/02/15 23:10 ID:QA-0148548

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