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株式取得した企業の扱い

お世話になります。ご享受下さい。
株式取得した企業を完全100%子会社として運用しておりますが、健保の関係で全社員を親会社に転籍させた上で出向させるというのは法的にいけないことでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2009/01/21 18:04 ID:QA-0014841

*****さん
大阪府/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

転籍に関する法的制限については、現雇用契約の終了→新たな雇用先での雇用契約の締結といった内容を伴うことから、各労働者の個別同意を得ることが必要とされています。

この際、転籍によって現行の労働条件より不利となる場合には同意を得ることが困難なケースも考えられます。

しかしながら、文面のケースですと子会社から親会社への転籍ですので、基本的に労働条件は変わらないかまたは向上するものと推察いたします。

従いまして、転籍に関して会社間で合意の上、労働者の同意をも得られるならば、少なくとも人事労務管理面において現実に問題は生じないというのが私共の見解になります。

また子会社への出向に関しましても、親会社で出向に関する就業規則上の根拠があるか、または労働者の出向に関する個別同意を得た上で、会社間で出向契約を結び賃金負担その他について取り決めを行えば問題ないものといえます。

投稿日:2009/01/21 19:52 ID:QA-0014843

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

株式譲渡による子会社化をされた場合、そのままであれば、子会社は単に株主が変わっただけで社員の労働条件は、そのまま何も変わらないのですが(おそらく現状の状態だと思われます)更に、今回は、親会社への転籍出向を子会社社員全員に行い、その後、在籍出向で、子会社に出向させるという方法を取られるようで、とても煩雑になりますが、法的に問題はないように思われます。
但し、転籍出向の場合、子会社社員は子会社との労働契約を合意解約し、親会社と新たに労働契約を締結することになり、労働契約の解除及び新契約のどちらについても社員の同意が必要になります。
またその際の、各種適用は、合意解約時は、現在の子会社の各種規程が適用されることになります。
その際、子会社社員としては、一方的に労働条件が低くなったり、それに従わない場合、解雇するとなると労働訴訟にもなりかねませんので、子会社側社員代表等とお話をしていったほうがよろしいかと思われます。

投稿日:2009/01/25 14:21 ID:QA-0014901

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、親会社に転籍しますと理由の如何に関わらず当然親会社での健保加入となります。

加えて、転籍及び出向理由に関しましても労働法令上で直接の規制はございませんので、特に問題性は無いものと思われます。

尚、健保組合への加入自体が現子会社の社員にとって好ましい措置であるか、さらにはこのような転籍→出向という形を採るのが御社の人事管理上望ましい措置であるかにつきましては、そうした法令上の問題とは別に御社の実情に照らし合わせて判断されるべき問題といえるでしょう。

(※2回目のご返事でしたので、もしかすると他の回答者様へのご返事だったかもしれませんね‥ 当方にメールが届きましたので回答させて頂きました。)

投稿日:2009/01/26 12:54 ID:QA-0014909

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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