社保の扶養に加入している個人事業主の妻の資格喪失について
社保の扶養に加入している個人事業主の妻の、資格喪失について教えていただきたいです。
当社の従業員の妻(個人事業主)が扶養に入っていますが、確定申告が近づく中で、今日2/12に昨年の所得が120万円を超えていたと申告がありました。
所得が120万円を超えていたということは、収入は130万円以上あると考えられるので、この場合、すぐに扶養から外す必要があるのでしょうか? また、扶養を外す場合、資格喪失日は以下のどれに該当するのでしょうか?
・申告があった本日
・昨年末
・昨年の収入が130万円を超えた時点
上記のいずれにも該当しない場合、どのように判断すべきかも併せてご教示いただけると助かります。
なお、従業員の妻は一昨年に出産し、それに伴い収入が減少したため扶養に入っていました。育児の影響で仕事が制限されることもあり、昨年の収入は130万円を超えない見込みでした。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/12 14:17 ID:QA-0148365
- なっとうさん
- 北海道/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、社会保険の扶養要件となる収入につきましては、将来の見込み金額で判断され…
投稿日:2025/02/13 11:54 ID:QA-0148442
相談者より
遡及して扶養を取り消す必要がないとのことで、ひと安心しました。今年の収入が130万円を超える見込みかどうかを従業員に確認し、扶養を外すかどうか判断したいと思います。とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/16 16:37 ID:QA-0148557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
すぐに取り消すものではありません。 年収130万を超えた理由が、公休的なものではなく、一時的なもので、 そのことを証明…
投稿日:2025/02/13 17:52 ID:QA-0148466
相談者より
「超えた理由が恒常的なものではなく、一時的なものであり、そのことを証明できれば扶養を外す必要はない」という判断基準について、いつも迷っていたので理解できてよかったです。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/16 16:38 ID:QA-0148558大変参考になった
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