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運輸部の36協定 休日及び時間外労働の上限について

36協定についての質問です。

弊社は、運輸部と一般職(事務職やそれ以外の職種)で、2種類の協定書を作成して届けています。

一般に関しては、月45時間。年間360時間。
特別条項がある場合は、月60時間未満を月6回までで720時間。
これは理解しているのですが・・・

運輸部の場合、特別条項がある場合は、年間960時間と言うのは、わかっているのですが、一般職の様に、他の上限があるのでしょうか?

色んなサイトを見た感じだと、月80時間は6回までとか難しくて。
単純に960時間を12ケ月で割ると、月80時間だと思うのですが、これではダメなのでしょうか。

投稿日:2025/02/07 10:48 ID:QA-0148260

pagsakuさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

R6.4.1~
自動車運転業務も一般と同様の限度時間となりますたので、
月45時間。年間360時間は同様です。

特別条項だけが、一般と異なる扱いとなっています。

投稿日:2025/02/07 14:08 ID:QA-0148266

相談者より

回答ありがとうございます。
運輸の特別条項の年間960時間以外の事が知りたかったのです。
質問の仕方が悪かった様で申し訳ありませんでした。

投稿日:2025/02/07 14:58 ID:QA-0148273あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された特別条項に関わる制限以外の措置としまして、1か月の時間外・休日労働が100時間以内に、2か月から6か月の平均で時間外・休日労働が月80時間以内に収まっている必要がございます。

そして毎月80時間超となれば、年6回の回数上限をこえてしまいますので不可とされます。つまり、上記も含め全ての制限範囲内で有る事が求められますし、たとえ制限範囲内であっても、極力特別条項の発動はされないのが過重労働防止の観点からも本来有るべき姿と踏まえられる必要がございます。

投稿日:2025/02/07 22:14 ID:QA-0148288

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/12 14:59 ID:QA-0148370参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「2~6か月平均の上限時間が80時間を超えてはならない」の意味は、基礎となる1か月に直前1か月を加えた2か月間、直前2か月を加えた3か月間、直前3か月を加えた4か月間、直前4か月を加えた5か月間、直前5か月を加えた6か月間をそれぞれ平均して80時間以内でなければならず、超えた期間があれば違反になるというものです。

 例えば、1月を起点に考えれば、

 1月+前年12月
 1月+12月+11月
 1月+12月+11月+10月
 1月+12月+11月+10月+9月
 1月+12月+11月+10月+9月+8月

という、それぞれの期間ごとに平均を計算し、80時間を超える期間があれば違反となるということを労基法第36条第6項第3号はいっているのであって、2月になれば、また2月を起点として5種類の計算をしていく必要があるということになります。

ただし、平均80時間を超えなければすべてよしということではなくて、各月においては協定時間を超えてはならず、時間外労働が45時間を超える月は6回以内、年間の合計時間外労働時間は720時間以内といった制限も守る必要があります。

投稿日:2025/02/08 07:55 ID:QA-0148294

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/12 15:00 ID:QA-0148371参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

一般の場合はご認識の通り特別条項付きの場合は
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が付き100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度
と定められています。

運送業の場合は
・時間外労働が年960時間以内
以下は適用除外となります。
・時間外労働と休日労働の合計が付き100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度

投稿日:2025/02/09 11:19 ID:QA-0148305

相談者より

・時間外労働が年960時間以内
特別条項は、上記を守ればいいのですよね。

例えば・・・
労使協定で、2週48時間以内 月96時間以内で年間960時間以下であれば・・・
4月・・・90時間
5月・・・85時間
6月・・・85時間
2ケ月平均80時間を超えたりしていますが、最終的に960時間を超えなければOKと言う理解で宜しいでしょうか

投稿日:2025/02/12 15:06 ID:QA-0148372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

【ご質問】
「2ケ月平均80時間を超えたりしていますが、最終的に960時間を超えなければOKと言う理解で宜しいでしょうか。」

ご認識の通りです。

投稿日:2025/02/12 15:23 ID:QA-0148373

相談者より

運輸部と他の職種があるので、言葉が難しく理解するのに苦労しました。本当に助かりました。これで協定書及び届出書が作成できます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/13 10:28 ID:QA-0148436大変参考になった

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