休業補償給付の「労働できなかった期間」の切上げについて
いつもお世話になっております。
工事業に従事する社員が昨年秋、重量物の落下による足指の骨折をしました。
医師から全治2か月間の診断を受け、療養に入っていました。
その後順調に回復した結果、社長の判断で療養開始後1か月半くらいで現場に復帰させてしまいました。
幸いその後、問題なく勤務を継続しています。
8号用紙の診療担当者の証明欄において、療養期間は2か月の期間が記載されています。
しかし、その記述にも関わらず、実態は1か月半で復帰させています。
この場合、事業所が記載する「療養のため労働できなかった期間」は、実態どおりに1か月半の期間を記載して申請する。
これで合っていますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2025/01/28 19:22 ID:QA-0147831
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あっています。 医師が労務不能と診断して、かつ欠勤した日で…
投稿日:2025/01/29 18:01 ID:QA-0147871
相談者より
ご回答をいただいて、すっきりと腑に落ちました。
いつもご助言をありがとうございます。
投稿日:2025/01/30 09:31 ID:QA-0147889大変参考になった
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