所定時間後の休憩と、時間外業務の計算について
この冬から人事担当となって、初めての36協定提出準備にあたり、ご質問させていただきます。
弊社は9:00~17:30(内、休憩12:00~13:00)で所定時間7時間30分、
また時間外をする場合、10分間の休憩を挟んで17:40から計算されます。
例年、協定届の「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄に記載をしていなかったのですが、今年度から記載しようということになりました。
仮に、1日に法定労働時間を超える時間を【4時間】としたときに、「所定労働時間を超える時間数」は4時間30分となるのか、10分休憩を差し引いた4時間20分となるのか、どちらの考え方が正しいのでしょうか。
また、そもそもこの10分休憩は法的に問題ないのでしょうか。
お答えいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/21 16:24 ID:QA-0147573
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩時間は労働時間には当たりませんので、法定労働時間を超える時間数、所定労働時間を超える時間数のいずれにも含まれません。
従いまして、前者の時間数が4時間であれば、後者の時間数は単純に30分のプラスで4時間30分になります。
そして、休憩時間を挟んでから残業開始とされても違法性はございませんが、一般的には続けて残業に入るのが現実的でもあり妥当といえますので、これを機会に休憩カットについて検討されてもよいでしょう。
投稿日:2025/01/21 20:34 ID:QA-0147579
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2025/01/22 13:10 ID:QA-0147588大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「所定労働時間を超える時間数」は、あくまで4時間30分となります。
10分休憩は法的には何も問題はありません。
投稿日:2025/01/22 13:17 ID:QA-0147589
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/01/22 17:00 ID:QA-0147604参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定の記載は、限度時間ですので、
「所定労働時間を超える時間数」は4時間30分としてください。
ただし、確実に全員10分間は休憩ということであれば、
4時間20分としてもよろしいでしょう。
実労働時間のカウントとしては、休憩時間は含みませんので、
4時間20分となります。
投稿日:2025/01/22 13:34 ID:QA-0147592
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
実質休憩として機能はしていません。ですので、4時間30分になるかと思います。
投稿日:2025/01/22 17:02 ID:QA-0147605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩時間は勤務時間ではありませんので、無給です。逆に休憩時間に業務はできないので、指示も作業も禁止です。
これが実態と乖離しているなら、休憩制度を直ちに廃止すべきでしょう。勤務実態があった場合、給与未払い状態となりかねません。
投稿日:2025/01/23 09:53 ID:QA-0147627
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
他の方の質問を見ていて心配になりましたので、すっきりしました。やはり機能がしていないのは、問題がありますよね。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/01/23 13:29 ID:QA-0147635大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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