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所定時間後の休憩と、時間外業務の計算について

この冬から人事担当となって、初めての36協定提出準備にあたり、ご質問させていただきます。

弊社は9:00~17:30(内、休憩12:00~13:00)で所定時間7時間30分、
また時間外をする場合、10分間の休憩を挟んで17:40から計算されます。

例年、協定届の「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄に記載をしていなかったのですが、今年度から記載しようということになりました。
仮に、1日に法定労働時間を超える時間を【4時間】としたときに、「所定労働時間を超える時間数」は4時間30分となるのか、10分休憩を差し引いた4時間20分となるのか、どちらの考え方が正しいのでしょうか。

また、そもそもこの10分休憩は法的に問題ないのでしょうか。
お答えいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/21 16:24 ID:QA-0147573

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間は労働時間には当たりませんので、法定労働時間を超える時間数、所定労働時間を超える時間数のいずれにも含まれません。

従いまして、前者の時間数が4時間であれば、後者の時間数は単純に30分のプラスで4時間30分になります。

そして、休憩時間を挟んでから残業開始とされても違法性はございませんが、一般的には続けて残業に入るのが現実的でもあり妥当といえますので、これを機会に休憩カットについて検討されてもよいでしょう。

投稿日:2025/01/21 20:34 ID:QA-0147579

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/01/22 13:10 ID:QA-0147588大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「所定労働時間を超える時間数」は、あくまで4時間30分となります。

10分休憩は法的には何も問題はありません。

投稿日:2025/01/22 13:17 ID:QA-0147589

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/01/22 17:00 ID:QA-0147604参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の記載は、限度時間ですので、
「所定労働時間を超える時間数」は4時間30分としてください。
ただし、確実に全員10分間は休憩ということであれば、
4時間20分としてもよろしいでしょう。

実労働時間のカウントとしては、休憩時間は含みませんので、
4時間20分となります。

投稿日:2025/01/22 13:34 ID:QA-0147592

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
実質休憩として機能はしていません。ですので、4時間30分になるかと思います。

投稿日:2025/01/22 17:02 ID:QA-0147605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休憩時間は勤務時間ではありませんので、無給です。逆に休憩時間に業務はできないので、指示も作業も禁止です。
これが実態と乖離しているなら、休憩制度を直ちに廃止すべきでしょう。勤務実態があった場合、給与未払い状態となりかねません。

投稿日:2025/01/23 09:53 ID:QA-0147627

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
他の方の質問を見ていて心配になりましたので、すっきりしました。やはり機能がしていないのは、問題がありますよね。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/01/23 13:29 ID:QA-0147635大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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