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入社時における「報酬月額」の算定方法について

【前提】
下記に全てに該当する場合、従業員が就業先の付近で駐車場を借り、
その駐車場代は通勤手当(全額課税)として支給しています。
・客先に常駐して働く場合
・車通勤の場合
・客先に駐車場がない場合
【質問】
入社時の資格取得届(健保・年金)の提出の時点では
駐車場代が発生するかどうか 及び 駐車場代の額が不明な場合が多く、
その対応に関する課題があります。

対応案として以下を検討しています:
【案】
1  入社時に駐車場代が不明な場合
・駐車場代を報酬月額に含めず、資格取得届を作成する。

2  1の時点では駐車場代が不明であったが、
  駐車場代が「入社月の給与支給に間に合う」場合
・資格取得届を出し直し、駐車場代を含めた報酬月額で再提出する。

3  駐車場代が入社月の給与支給に間に合わない場合
  駐車場代の初回支払い月を「固定的賃金の変動があった月」と
  みなし、随時改定の判定に組み入れる。

質問
上記対応策に問題がないか、特に以下の点について意見を伺いたいです:
・入社時の資格取得届作成時に駐車場代が不明の場合は、
いつまでに判明すれば、入社時の資格取得届の再提出とし、
いつ以降が随時改定の基準とすべきか。
※駐車場代は一般の従業員は当月支給、契約従業員(時給の方)は
 翌月支給となっており、同じ月の駐車場代も従業員の種類により
 当月支給、翌月支給となるため、支払月基準で考えると整合性が
 取れなくなるという懸念をしています。

投稿日:2025/01/18 10:37 ID:QA-0147473

めたぼくんさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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