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パート時間給の昇給について

いつも拝見させて頂いております。
質問は弊社のパート従業員のことです。
入社してからかれこれ3年近くになります。入社当初は正社員に登用するとのことで採用しました。この3年間の間で、幾度か本人に正社員の打診をしましたが、本人は責任がある仕事は嫌だといって断ってきました。現在の仕事はキーパンチャーです。仕事もその日、その日でスピードを調整しながら毎日定時にあがります。
このパート従業員なんですが、最近時給を上げて欲しいとの要望がありました。
本人の主張は、長期間働いているのだから時間給をあげて欲しいとのことです。
弊社ではパート用の就業規則、賃金規定はありません。会社側はこの要求を断るつもりです。希望が通らなければ退職すると同僚の正社員には話しているらしいのですが、希望をかなえてしまうと他のパート社員に対しての影響があります。
この様な場合、どう対処したらいいのでしょうか。

投稿日:2009/01/10 10:41 ID:QA-0014743

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート時給昇給要求に対する対応

■どのよう結果になるにせよ、筋の通った、柔軟な対応には、人事担当とし、基本的なポイントを抑えておくことが重要です。そのポイントとは、次の諸点です《 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律から 》。
①「パート」という俗称に惑わされないようにすること。法的には、「短時間労働者」と呼称されるものであること
② 短時間労働者に係る事項について就業規則を作成すること
③ 期間の定めのない労働契約を締結しているか、契約の自動更新などにより、長期間を通じて雇用関係がある場合は、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」と同一視し、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないこと
④ 通常の労働者への転換を推進義務
■就業規則(賃金の決定に関する記載は必須事項)がないというのは、賃上げ希望に対する会社側の対応の確たる根拠がないということに等しいことです。一歩下がって、就業規則がなくても、関連法は遵守しなければなりません。この3年間の「フルタイマー」(正社員のこと)に対する賃金改訂状況に照らして妥当な対応が必要です。勿論、昨今の直下型激震の真っ只中にあるだけに、「希望に沿わないとする」のも現実的な一つの選択肢ですが、それには、正社員に対しても、賃下げを提案する位の方針がないと整合性のとれた、納得度の高い、選択肢とは言えないと思います。

投稿日:2009/01/10 12:25 ID:QA-0014744

相談者より

 

投稿日:2009/01/10 12:25 ID:QA-0035816参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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