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スーパーフレックスにおける一部不就労の取り扱いについて

清算期間1か月のスーパーフレックス適用の者において、業務上の原因による負傷で当該労働日のうち通院時間が発生した(一部不就労)ケースについて、当該通院時間に対する補償は会社として、もしくは労災保険として休業補償給付は必要でしょうか。
例:スーパーフレックスで9:00~17:00勤務予定だったが、業務上のケガが原因で15:00~16:00に通院した。

フレックスは清算期間内の労働時間で調整がつけば賃金100%支給され、欠勤控除も不要と認識しています。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/23 09:55 ID:QA-0146787

TaaaaaaaKさん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該スーパーフレックス制度に関係なく、労災の申請手続については必要です…

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投稿日:2024/12/23 11:04 ID:QA-0146794

相談者より

ありがとうございます。
労政申請はもちろんいたします。
一部不就労時の休業補償給付に関する一般的な見解としての、1日単位で賃金100%に届かなかった場合、というような議論はスーパーフレックスでは発生しないとの認識です。

投稿日:2024/12/23 12:07 ID:QA-0146798参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の制度はさておき、労災については正式に申請が必要です。何…

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投稿日:2024/12/23 11:25 ID:QA-0146796

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/12/23 13:57 ID:QA-0146803あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小原 立太
小原 立太
労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント、元労働基準監督官

難しい質問です

事例が分かりづらいです。 「スーパーフレックスで9:00~17:00勤務予定だったが、業務上のケガが原因で、15:00~16:00に通院した。」 この事例なら、当然「労働時間内…

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投稿日:2024/12/23 14:01 ID:QA-0146804

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