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パートタイマーの休業補償に関して

お世話になっております。

一か月単位でのシフト提示を行って就業頂いている無期雇用のパートタイマー
の方の休業補償について質問です。

週あたりの最低労働日数及び時間として1日3時間の契約を提示しているのですが、今回、業務量に応じてシフトの縮小をした形で提示をしたところ、休業補償を得られるのか?との質問がパート当人からありました。
契約上の時間数は確保したシフトにしており、本人に提示した日数・業務時間は守る条件の中で、休業補償をしなければならないのか確認をしたいです。

例えば、提示した時間数を削減したならば補償の対象である事は、他事例を
みて理解出来ておりますが、今回は先月に提示したシフト日数よりも少ない
提示であった事による申し出なので、その部分を含めてしっかりとした対応をしていきたく、質問とさせて頂きました。

ご教示を頂きたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2024/12/23 13:38 ID:QA-0146801

ここにっくさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書で、所定労働時間についてどのような契約を締結しているのか によります。 週あたり、最低3時間と締結しているの…

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投稿日:2024/12/23 16:27 ID:QA-0146811

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/12/23 16:33 ID:QA-0146813参考になった

回答が参考になった 0

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