1年単位の変更労働時間制における途中退職の処置
	いつも勉強させていただいております。
 
 弊社では1年単位の変形労働時間制を採用しております。
 1日の所定労働時間 7.5時間
 年間日数 365日(今年4/1~翌年3/31)
 年間所定休日数 92日
 年間総労働時間 2047.5時間
 週平均労働時間 39.26時間
 
 今年4月1日入社し、12月31日付で退職予定の従業員がいます。
 
 労働基準法 第32条の4の2に1年単位の変形労働時間制の途中退職の賃金清算についての規定がありますが、今回退職する従業員に適用されるのでしょうか?清算方法等どのようにすればよいのかわかりません。
 
 ご回答の程よろしくお願いいたします。    
投稿日:2024/12/18 14:46 ID:QA-0146682
- まぬるねこさん
 - 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、対象期間が短くなりますので、同条の定めが適用されます。
 
 計算方法に関しましては、1年間の法定労働時間総枠時間数に275日(=在籍日数)/365日を掛ける事で退職予定者の法定労働時間総枠時間数が求められますので、これを退職予定者の在籍期間中の実労働時間(通常の時間外及び休日労働の時間を除く)から差し引いた時間について時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。                
投稿日:2024/12/18 21:55 ID:QA-0146701
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/10 10:06 ID:QA-0147197大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                4月1日~12月31日までの退職予定者の実労働時間(X)を求めます。
 
 在籍日数が275日(対象期間の暦日数)ですから、対象期間(4月1日~12月31日まで)の法定労働時間の総枠は、40時間×275日÷7日=1571.4時間。
 
 実労働時間(X)- 1571.4時間 =(Y)が割増賃金を支払う時間ということになります。                
投稿日:2024/12/20 07:37 ID:QA-0146746
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/10 10:06 ID:QA-0147198大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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