1年単位の変更労働時間制における途中退職の処置
いつも勉強させていただいております。
弊社では1年単位の変形労働時間制を採用しております。
1日の所定労働時間 7.5時間
年間日数 365日(今年4/1~翌年3/31)
年間所定休日数 92日
年間総労働時間 2047.5時間
週平均労働時間 39.26時間
今年4月1日入社し、12月31日付で退職予定の従業員がいます。
労働基準法 第32条の4の2に1年単位の変形労働時間制の途中退職の賃金清算についての規定がありますが、今回退職する従業員に適用されるのでしょうか?清算方法等どのようにすればよいのかわかりません。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/18 14:46 ID:QA-0146682
- まぬるねこさん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、対象期間が短くなりますので、同条の定めが適用されます。
計算方法に関しましては、1年間の法定労働時間総枠時間数に275日(=在籍日数)/365日を掛ける事で退職予定者の法定労働時間総枠時間数が求められますので、これを退職予定者の在籍期間中の実労働時間(通常の時間外及び休日労働の時間を除く)から差し引いた時間について時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。
投稿日:2024/12/18 21:55 ID:QA-0146701
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/10 10:06 ID:QA-0147197大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
4月1日~12月31日までの退職予定者の実労働時間(X)を求めます。
在籍日数が275日(対象期間の暦日数)ですから、対象期間(4月1日~12月31日まで)の法定労働時間の総枠は、40時間×275日÷7日=1571.4時間。
実労働時間(X)- 1571.4時間 =(Y)が割増賃金を支払う時間ということになります。
投稿日:2024/12/20 07:37 ID:QA-0146746
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/10 10:06 ID:QA-0147198大変参考になった
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