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衛生委員(従業員代表)の選出について

お世話になります。

労働組合の無い会社での衛生委員(従業員代表)の選出は「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。」とされています。
こちらを踏まえて衛生委員(従業員代表)の選出方法の適否について教えてください。

質問① 労働者代表による推薦ではなく、労働者による選挙をもって
    ”労働者代表による推薦”を介さずに、衛生委員を直接選出する
    ことは認められるか?

質問② 事業場という労働者の枠組みではなく、事業場内の職場(部門
    ・所課など)という労働者の枠組みで、職場毎に衛生委員を選
    出することは認められるか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2024/12/11 10:49 ID:QA-0146429

東京都匿名希望さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

衛生委員会・メンバーの選出について

〔質問1〕に関して  認められません。  衛生委員会のメンバー選出に関し、安衛法第18条第4項に基づく準用によって適用される安衛法第17条第4項には、御案内のように「労働者の過半数…

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投稿日:2024/12/11 13:44 ID:QA-0146436

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、法令上過半数組合または過半数代表者の推薦に基づく事が…

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投稿日:2024/12/11 23:20 ID:QA-0146452

回答が参考になった 0

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