企業内最低賃金にかんして
弊社では、雇用形態が4種あります。
A.正規社員 :日給月給制
B.準正規社員:日給月給制
C.契約社員 :時給制
D.時短 :時給制
そして、会社と労働組合の間で【企業内最低賃金】の締結を毎年しており、
A.並びにC.の雇用形態の方には、企業内最低賃金が締結されます。
しかし、B.並びにD.の方には、適用されません。
A,Cには適用、B,Dには不適用な状態でも問題ないのでしょうか。
また、問題ない場合は、B,Dの方には、地域別最低賃金を適用させるべきなのでしょうか。
投稿日:2024/12/05 15:56 ID:QA-0146272
- Blue-Wokerさん
- 茨城県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金法に定められ遵守する義務が課されているのは、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金になります。
従いまして、この2種の最低賃金額に関しましてはクリアされる必要がございます。
一方、産業別最低賃金以外で別途定められている企業内最低賃金につきましては、御社独自の基準になりますので、制度上適用されない雇用形態であれば直ちに違法な措置とはされませんが、仮に業務内容や責任程度等がほぼ同じ場合ですと同一労働同一賃金の原則に反する可能性もあるでしょう。
投稿日:2024/12/05 21:56 ID:QA-0146299
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ちなみにですが、同一労働同一賃金は、どの程度業務差があれば適用にならないですか?
適用になる例とならない例を教えてほしいです
投稿日:2024/12/08 04:26 ID:QA-0146350参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
同一労働同一賃金は正規雇用と非正規雇用間の不合理な差別を禁じたもので、業務内容や職務分掌が異なる老宇同条件間の違いは合理性と認められるのではないでしょうか。
また企業内最低賃金のような貴社独自制度は、法定最低賃金さえクリアできれば自社の意向で決まります。
投稿日:2024/12/06 17:39 ID:QA-0146334
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
明確な基準まではございませんが、明らかに業務負担が異なるような内容でしたら差し支えないものといえます。
投稿日:2024/12/08 09:52 ID:QA-0146352
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