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欠勤が多いスタッフの賞与について

当社の冬の賞与は4-9月までの査定になります。

今回常勤Aの賞与について聞きたいことがあります。

4-9月までの間の出勤数が10%しかありません。
理由は妊娠後のつわり、出血による安静、その後入院を繰り返し、そして10月に産休に入りました。

今回賞与は0とする予定ですが、問題ないでしょうか?

投稿日:2024/11/29 23:22 ID:QA-0146089

困ってる社長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則上の賞与に関する定めによります。

すなわち、規定上で出勤状況によって賞与支給されない場合が有る等の定めがございましたら不支給が可能ですが、特に不支給についての定めが無い場合ですと支給義務が生じる事になります。

投稿日:2024/12/02 11:28 ID:QA-0146110

相談者より

ありがとうございます
しっかり数えたら半年間で7日間の出勤状態でした。
欠勤という労働契約違反というマイナスを考慮しても0円はまずいでしょうか?

投稿日:2024/12/08 00:21 ID:QA-0146347参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与規定によりますが、

特に記載がなければ、
10%の出勤に対して賞与支給が必要です。

投稿日:2024/12/02 13:14 ID:QA-0146120

相談者より

ありがとうございます
しっかり数えたら半年間で7日間の出勤状態でした。
欠勤という労働契約違反というマイナスを考慮しても0円はまずいでしょうか?

投稿日:2024/12/08 00:22 ID:QA-0146348参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべては給与規定でボーナスをどう定義付けているかです。
規定にないことをする必要はありませんが、これまで慣例適にボーナスを出してきたのであれば、今回も比例配分で10%出してはどうでしょうか。
いずれにしても規定化をしない限りトラブルの芽が残ります。

投稿日:2024/12/02 15:09 ID:QA-0146130

相談者より

ありがとうございます
しっかり数えたら半年間で7日間の出勤状態でした。
欠勤という労働契約違反というマイナスを考慮しても0円はまずいでしょうか?

投稿日:2024/12/08 00:30 ID:QA-0146349参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

感覚的な判断ではなく、やはりきちんと就業規則に定めておかれる事が必要です。

投稿日:2024/12/08 09:50 ID:QA-0146351

相談者より

ありがとうございます。
今後就業規則には記載しようと思います。
最後に一つ質問です。
感覚的ではなく、半年間のうちの8日出勤分のボーナスを仮に5000円と仮定します。

半年間の評価の査定を行い、マイナス10000円分の評価とした場合、差し引きマイナス5000円となります。さすがに徴収するわけにはいかないので、差し引き0円という賞与はまずいのでしょうか?
査定分のマイナスに関しては、説明を求められればお答えすることができます。

投稿日:2025/01/05 18:12 ID:QA-0146971参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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