欠勤が多いスタッフの賞与について
当社の冬の賞与は4-9月までの査定になります。
今回常勤Aの賞与について聞きたいことがあります。
4-9月までの間の出勤数が10%しかありません。
理由は妊娠後のつわり、出血による安静、その後入院を繰り返し、そして10月に産休に入りました。
今回賞与は0とする予定ですが、問題ないでしょうか?
投稿日:2024/11/29 23:22 ID:QA-0146089
- 困ってる社長さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則上の賞与に関する定めによります。
すなわち、規定上で出勤状況によって賞与支給されない場合が有る等の定めがございましたら不支給が可能ですが、特に不支給についての定めが無い場合ですと支給義務が生じる事になります。
投稿日:2024/12/02 11:28 ID:QA-0146110
相談者より
ありがとうございます
しっかり数えたら半年間で7日間の出勤状態でした。
欠勤という労働契約違反というマイナスを考慮しても0円はまずいでしょうか?
投稿日:2024/12/08 00:21 ID:QA-0146347参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与規定によりますが、
特に記載がなければ、
10%の出勤に対して賞与支給が必要です。
投稿日:2024/12/02 13:14 ID:QA-0146120
相談者より
ありがとうございます
しっかり数えたら半年間で7日間の出勤状態でした。
欠勤という労働契約違反というマイナスを考慮しても0円はまずいでしょうか?
投稿日:2024/12/08 00:22 ID:QA-0146348参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべては給与規定でボーナスをどう定義付けているかです。
規定にないことをする必要はありませんが、これまで慣例適にボーナスを出してきたのであれば、今回も比例配分で10%出してはどうでしょうか。
いずれにしても規定化をしない限りトラブルの芽が残ります。
投稿日:2024/12/02 15:09 ID:QA-0146130
相談者より
ありがとうございます
しっかり数えたら半年間で7日間の出勤状態でした。
欠勤という労働契約違反というマイナスを考慮しても0円はまずいでしょうか?
投稿日:2024/12/08 00:30 ID:QA-0146349参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
感覚的な判断ではなく、やはりきちんと就業規則に定めておかれる事が必要です。
投稿日:2024/12/08 09:50 ID:QA-0146351
相談者より
ありがとうございます。
今後就業規則には記載しようと思います。
最後に一つ質問です。
感覚的ではなく、半年間のうちの8日出勤分のボーナスを仮に5000円と仮定します。
半年間の評価の査定を行い、マイナス10000円分の評価とした場合、差し引きマイナス5000円となります。さすがに徴収するわけにはいかないので、差し引き0円という賞与はまずいのでしょうか?
査定分のマイナスに関しては、説明を求められればお答えすることができます。
投稿日:2025/01/05 18:12 ID:QA-0146971参考になった
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