定年後の再雇用、給与決定について
定年後の再雇用時の給与の考え方についてご教示ください。
65歳まで1年ごとの契約を結ぶとし、段階的な給与のを引き下げに伴い労働時間も減らすことを計画しております。
契約更新時に労働時間は維持した状況で、最低賃金を下回らない範囲での時給単価自体の引き下げは不利益変更に該当するのでしょうか。
投稿日:2024/11/08 11:21 ID:QA-0145370
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件の軽減に伴う給与見直しであれば合理性を説明できますが、職務内容や勤務時間が変わらず、単なる年齢だけを理由とした給与減はただの不利益変更だと思います。
投稿日:2024/11/08 12:34 ID:QA-0145372
相談者より
いつもご教示いただきありがとうございます。
参加にさせていただきます。
投稿日:2024/11/11 09:22 ID:QA-0145430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働時間も変更なくかつ、
職務内容等も変更がないということですと、同一労働同一賃金に反することになります。
労働時間は変更ないということですが、その他職務内容等を確認してください。
投稿日:2024/11/08 13:10 ID:QA-0145378
相談者より
いつもご教示いただきありがとうございます。
参加にさせていただきます。
投稿日:2024/11/11 09:22 ID:QA-0145431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確な基準まではございませんが、極端な賃金引き下げにつきましては避ける必要がございます。
特に労働時間維持の状態であれば、責任や業務内容がほぼ変わりないようでしたら、極力現行水準に近い時給単価にされるべきといえます。
投稿日:2024/11/08 19:24 ID:QA-0145395
相談者より
いつもご教示いただきありがとうございます。
参加にさせていただきます。
投稿日:2024/11/11 09:22 ID:QA-0145432大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法律が求めているのは継続雇用制度の導入であって、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を事業主に義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲内での条件を提示していれば、当該労働条件に合意が得られず、結果的に定年退職者が再雇用を拒否したとしても法違反となるものではない、というのが行政の判断です。
労働時間も職務内容等も定年前と変わらないということであれば、不利益変更とみなされる可能性は高く、同一労働・同一賃金の原則に抵触する可能性も否定はできないでしょう。
投稿日:2024/11/10 10:48 ID:QA-0145422
相談者より
いつもご教示いただきありがとうございます。
参加にさせていただきます。
投稿日:2024/11/11 09:22 ID:QA-0145433大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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