改正労動基準法について
いつもお世話になっております。
別件でご質問にもございましたが、今回改正された労働基準法について実際の運用面においてお聞きしたいことがございます。
1ヶ月の時間外合計が60時間を超えた分については、50%以上の割増とするとのことですが、以下例の場合はどのように考えればいいのでしょうか?
【例】
①1ヶ月の時間外合計(平日及び法定外休日の合計)が100時間あり、25%割増分を適用
②上記100時間のうち40時間が深夜割増としてさらに25%(合計50%割増)を適用
上記例の場合ですと、100時間-60時間=40時間が改正労基法の対象となるかと思います。
ただ、すでに40時間分につきましては、深夜割増として合計50%の支給対象となるかと思いますが、この場合は、深夜割増で50%を適用していることから1ヶ月60時間超の割増は不要と考えて問題ございませんでしょうか?
また、実際に弊社では、
①平日時間外 時間(25%)
②平日時間外 深夜時間(50%)
③法定外休日 時間(25%)
④法定外休日 深夜時間(50%)
⑤法定休日 時間(35%)
⑥法定休日 深夜時間(60%)
と細かく集計しておりますが、
この場合、1ヶ月60時間超の対象集計項目は、①平日時間外と③法定外休日時間外の箇所を集計すればよろしいのでしょうか?
最後に、中小企業への適用は、当分見送りとのことですが、この中小企業の定義は、中小企業庁の定義通りと考えればよろしいでしょうか?
もし、本改正労基法における特別な中小企業の考え方があれば教えていただけますでしょうか。
質問が多岐にわたり大変申し訳ございませんが、ご回答頂ければ幸いでございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/12/10 10:12 ID:QA-0014525
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
現状改正労働法の施行は、ご周知の通り2010年4月からの施行・適用となります。
従いまして、制度の運用詳細につきましては今後行政通達等で明らかとなる部分もあるかもしれませんので、現状分かりうる点のみでの回答となりますご了承下さい。
そこでご相談の件ですが、深夜労働割増は時間外労働とは別に加算しての取り扱いとされています。
この点は改正法でも変わっておりませんので、文例②の場合には「時間外割増50%プラス深夜割増25%」で計75%の割増賃金支給となります。
また法定休日労働につきましては、1ヶ月60時間の計算には含めませんので、対象集計項目としましては、文面での①~④までの箇所が該当します。
そして、改正法の「中小企業」に関する定義ですが、そのまま抜粋しますと以下のようになっています。
・その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主(※労働基準法第138条)
投稿日:2008/12/10 12:42 ID:QA-0014530
相談者より
ご返答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2008/12/11 18:10 ID:QA-0035747大変参考になった
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