職員に対する損害賠償請求金について将来の退職金での支払い
いつもご指導ありがとうございます。
職員の重大な過失に伴い、34百万円を超える遺失利益が発生しました。
懲戒検討委員会に置いて、懲戒と併せ百万円の損害賠償請求を行うことが決定しました。その後、被処分者に支払方法等を打診したところ、請求には応じたいが令和8年3月に定年退職(再雇用継続勤務を希望)となるため、退職金受領後の支払にさせて欲しいとの申し出がありました。(子供の学費等の支払い負担のため)
示談書の締結にあたり以下の点について、ご指導願います。
1.処分決定後、一括支払いの期限を2年後とする示談書は締結可能でしょう
か。それとも、毎月少額の支払を行う上で、最終退職金受領後に残りを支
払う方法の方が良いのでしょうか。
2.受領が確定していない退職金を前提とした、示談書締結の場合に記載内容
等で注意すべき事項はあるのでしょうか。
なお、退職金からの控除は行わず全額を職員に支払った上で、職員から示談金を振り込ませる対応をとる予定です。
よろしくご指導願います。
投稿日:2024/10/29 09:55 ID:QA-0144992
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
人事ではなく、完全に法律問題だと思いますので、まずは貴社顧問弁護士と協議でしょう。
人事的にはいずれも可能なように思われますが、実効性や法的確認してなしには進むことができません。
投稿日:2024/10/29 11:11 ID:QA-0144996
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法的な解決が必要とのこと、弁護士に相談してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/29 12:44 ID:QA-0145000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法的な取り決め等は見られませんので、当人と話された上で決められる事で特に問題はございません。
その上で注意すべき点としましては、万一何らかの事情で退職金の支給がなされない場合でも賠償金の請求が行われる旨記載されておかれる事が重要といえます。
投稿日:2024/10/29 11:29 ID:QA-0144998
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
当人と法人間で同意すれば可能ということですね。支払いのルール等について話し合っていきます。
投稿日:2024/11/20 17:00 ID:QA-0145767大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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