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フレックスタイム制における所定労働時間を下回る管理

フレックスタイム制の導入を検討しております。
清算期間内に所定労働時間の総枠を実労働時間が下回った場合、賃金控除をするのが通常かと思われますが、〇時間までは控除しないという設定をすることは違法にはならないでしょうか。

制度設計上、好ましくないのは承知しておりますが、会社の方針が可能な限り自由な働き方を認めたいという考えの元に今回の就業規則改正の話が進んでおり、このような案が出てきている背景です。

投稿日:2024/10/28 11:39 ID:QA-0144934

kanariyaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員に有利なルールですので、 労使協定に明記してあれば、…

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投稿日:2024/10/28 13:26 ID:QA-0144945

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員が法定以上に有利な条件なので違反とはなりません。…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/10/28 15:28 ID:QA-0144947

回答が参考になった 0

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