フレックスタイム制における所定労働時間を下回る管理
フレックスタイム制の導入を検討しております。
清算期間内に所定労働時間の総枠を実労働時間が下回った場合、賃金控除をするのが通常かと思われますが、〇時間までは控除しないという設定をすることは違法にはならないでしょうか。
制度設計上、好ましくないのは承知しておりますが、会社の方針が可能な限り自由な働き方を認めたいという考えの元に今回の就業規則改正の話が進んでおり、このような案が出てきている背景です。
投稿日:2024/10/28 11:39 ID:QA-0144934
- kanariyaさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答2件
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員に有利なルールですので、 労使協定に明記してあれば、…
投稿日:2024/10/28 13:26 ID:QA-0144945
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プロフェッショナルからの回答
対応
社員が法定以上に有利な条件なので違反とはなりません。…
投稿日:2024/10/28 15:28 ID:QA-0144947
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