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労働協約と就業規則の関係において

お世話になります。

労働協約と就業規則の改定タイミングのずれにより、
一時的な期間で労働協約と就業規則の定めが異なる条件となります。

例)所定労働時間
労働協約:1日あたり7時間50分
就業規則:1日当たり7時間30分

この時、労基法第92条(法令及び労働協約との関係)を踏まえ、
労働協約と就業規則の関係を見ると
「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」とありますが、「反してはならない」は下記のどちらが正しい解釈になるでしょうか。

①就業規則は労働協約に一致していなければならない
 →労働協約:1日あたり7時間50分が採用される

②就業規則は労使協定を下回る条件で設定してはならない
 →就業規則:1日当たり7時間30分が採用される

初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/27 11:37 ID:QA-0144925

ヒゲアキさん
福岡県/教育(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、労働協約が就業規則より優先されますが、 就業規則の方が労働条件がいい場合については、学説では両方あり、個別事例によります。 そもそも、なぜ、労働協約と就業規則で労働時…

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投稿日:2024/10/28 13:14 ID:QA-0144941

相談者より

早々のご回答、誠にありがとうございます。

労働協約と就業規則は一致させるに越したことはないということで、そもそもずれないように管理すべき点を理解し労働契約で従業員不利な条件でないかを確認します。

「就業規則の方が労働条件がいい場合については学説では両方あり、個別事例による」とのこともご解説いただきありがとうございます。
参考までに個別事情とは、どのような観点が判断材料となるのでしょうか。
もし判例・裁判例などの情報があればご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/10/28 13:58 ID:QA-0144946参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般的には、法律>労働協約>就業規則>雇用契約書となります。…

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投稿日:2024/10/28 15:37 ID:QA-0144950

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