夜勤時の勤務手当について
夜勤時の手当について質問させていただきます。
弊社は24時間営業のため、昼勤と夜勤があります。
夜勤の勤務時間は深夜帯を含む22時から翌7時で、会社が定めた法定休日(日曜日)にも出勤する場合があります。
昼勤は休日手当というものが付きます。
夜勤には休日手当が付かず深夜手当のみ付いています。
就業規則には、法定休日勤務と深夜勤務がかぶった場合は手当を合算支給すると明記されています。
実際に手計算により計算すると、給与明細(弊社の給与システム)と少し誤差があります。
そこで質問なのですが、実際の勤務分よりも多く支給されていれば、休日手当というものは付けなくてもよいのでしょうか。
それとも、休日手当や深夜手当という名目で手当の支給や明細への項目の記載がないとだめなのでしょうか。
弊社では夜勤者の一日の区切りを勤務開始した曜日の勤務とするとしています。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/10/27 13:23 ID:QA-0144927
- みやしたさん
- 静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日手当というのは、会社独自のルールになります。 ですから…
投稿日:2024/10/28 13:17 ID:QA-0144942
プロフェッショナルからの回答
対応
断片的な条件ではなく、雇用契約がどうなっているのか、休日手当とはどのような制度なのかなど正確に全部を判断して下さい。人事…
投稿日:2024/10/28 15:34 ID:QA-0144949
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。