1分カウント月間合計を30分単位で丸める場合の60時間の判定は?
残業計算のまるめとして認められている、日々の法定外労働を1分単位でカウントし、月間合計の分を30分単位でまるめる場合、60時間を超えたかどうかは、どう判定したらよいでしょうか?
また、60時間を超え、かつ最終日に深夜残業が発生している場合に、まるめられて増減するのは1.5倍か1.75倍のどちらでしょうか?
投稿日:2024/10/25 16:06 ID:QA-0144904
- ちゅうさん
- 愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
毎月、30分単位四捨五入しているのであれば、まるめた結果で判定してください。
例えば、60時間20分であれば、60時間となり、1.25。
60時間40分であれば、61時間となり、1時間は1.5となります。
深夜残業は、深夜時間帯に労働したのであれば、
その時間は四捨五入とは無関係に0.25加算してください。
投稿日:2024/10/28 12:08 ID:QA-0144936
相談者より
質問の書き方が悪く求めていたものとは違いましたが、回答をいただき、誠に有り難うございました。
投稿日:2024/10/29 09:47 ID:QA-0144990参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り1か月合計で30分未満については切り捨てが認められていますので、月の時間外労働が60時間30分に達した時点で60時間扱いとされます。
また、深夜労働割増については時間外労働とは別の事柄になりますので、60時間超えに関係なく通常の深夜割増賃金の支払をされる扱いとなります。
投稿日:2024/10/28 22:43 ID:QA-0144983
相談者より
なるほど。途中60時間30分で区切ればよいのですね。大変参考になりました。有り難うございます。
投稿日:2024/10/29 09:49 ID:QA-0144991大変参考になった
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