就業規則のない職場での欠勤について
社員5名の個人事務所です。
入社前から持病を持っている方を採用しました。
3年半経ちますが、年々欠勤が増えていて
有給休暇は全て消化し、その他に年間30日ほど欠勤します。
就業規則がないため、賃金に関する規定がありません。
月の就業日数が20日のとき、出勤日数が9日だった場合、何を適用して賃金を支払うのが妥当ですか?
投稿日:2024/10/20 11:15 ID:QA-0144675
- 緑のとりこさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法24条、民法624条に
ノーワークノーペイの原則がありますので、
11日分の欠勤した分は控除して問題はありません。
投稿日:2024/10/21 16:18 ID:QA-0144705
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝いたします
投稿日:2024/10/21 20:39 ID:QA-0144725大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則の不備などの瑕疵は会社の責任ですが、給与については勤怠管理データに基づき、勤務時間分を支払う以外ありません。
投稿日:2024/10/21 16:49 ID:QA-0144708
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝します
投稿日:2024/10/21 20:41 ID:QA-0144726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月給制であれば日割り計算で支給されるのが妥当といえるでしょう。
特に計算方法に関わる法的定めまではございませんが、月給に9/20を乗じるのが一般的ですし分かり易いでしょう。
投稿日:2024/10/21 21:20 ID:QA-0144730
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!感謝いたします
投稿日:2024/10/24 22:11 ID:QA-0144870大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社員5名ということは、おそらく月給制でしょうから、であれば基本的には日割計算にならざるを得ず、月額給与に20分の9を乗じた額を支払えばいいでしょう。
投稿日:2024/10/22 09:26 ID:QA-0144741
相談者より
細かいご回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝いたします
投稿日:2024/10/24 22:12 ID:QA-0144871大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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