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就業規則のない職場での欠勤について

社員5名の個人事務所です。
入社前から持病を持っている方を採用しました。
3年半経ちますが、年々欠勤が増えていて
有給休暇は全て消化し、その他に年間30日ほど欠勤します。
就業規則がないため、賃金に関する規定がありません。
月の就業日数が20日のとき、出勤日数が9日だった場合、何を適用して賃金を支払うのが妥当ですか?

投稿日:2024/10/20 11:15 ID:QA-0144675

緑のとりこさん
埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法24条、民法624条に
ノーワークノーペイの原則がありますので、
11日分の欠勤した分は控除して問題はありません。

投稿日:2024/10/21 16:18 ID:QA-0144705

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝いたします

投稿日:2024/10/21 20:39 ID:QA-0144725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則の不備などの瑕疵は会社の責任ですが、給与については勤怠管理データに基づき、勤務時間分を支払う以外ありません。

投稿日:2024/10/21 16:49 ID:QA-0144708

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝します

投稿日:2024/10/21 20:41 ID:QA-0144726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月給制であれば日割り計算で支給されるのが妥当といえるでしょう。

特に計算方法に関わる法的定めまではございませんが、月給に9/20を乗じるのが一般的ですし分かり易いでしょう。

投稿日:2024/10/21 21:20 ID:QA-0144730

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!感謝いたします

投稿日:2024/10/24 22:11 ID:QA-0144870大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員5名ということは、おそらく月給制でしょうから、であれば基本的には日割計算にならざるを得ず、月額給与に20分の9を乗じた額を支払えばいいでしょう。

投稿日:2024/10/22 09:26 ID:QA-0144741

相談者より

細かいご回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝いたします

投稿日:2024/10/24 22:12 ID:QA-0144871大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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