契約社員自己都合退職と契約書
ご相談させて頂きます。
契約社員で11月7日迄の契約ですが、生活もあり次の仕事もあるので10月31日で辞めさせて欲しいと申し出がありました。
事前に色々調べたようで「契約社員は途中退職できない+自己都合で退職した場合損害賠償請求される場合があるとのことで、労働基準監督署に相談したところ契約書に「自己都合退職は2週間前までに届出が必要」と明記され、印鑑もあるので問題ないとのこと。
また、会社から何か言われた際には、再度連絡くださいとのことでした」と連絡してきました。
確認したところ確かに契約書内退職に関する事項の中に記載がありました。この場合には契約期間途中でも認めないといけないのでしょうか。
ちなみに10月31日~ぴったり2週間前の10月16日に申し出がありました。
確かに2週間前までの申し出とありますが、会社と協議の上にならないのでしょうか。これで拒否した場合労働基準監督署に何か言われると言うことでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2024/10/16 20:31 ID:QA-0144544
- 苦悩する管理者さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約書に記載されている労働条件につきましては、法令基準を上回る内容であっても遵守されなければなりません。
従いまして、当事案に関しましては退職を認める必要がございます。
投稿日:2024/10/17 09:29 ID:QA-0144577
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約書に「自己都合退職は2週間前までに届出が必要」と明記されている以上、届けをすれば2週間後には退職は可能ということになり、会社との協議も別段必要ではありません。
原則論からいえば、期間の定めのある契約の場合、やむを得ない事由がある場合でなければ、期間途中での解約はできないとされており、労働者は期間の途中で退職することができないというのが基本ですから、残りの期間について使用者は労務の提供を求めることもできるわけではありますが、ただし、この場合においても、本人の退職の意思が固いときは、就労を強制することは事実上不可能であり、義務違反の退職ではあっても物理的に阻止することはできません。
拒否した場合、本人が労基署に駆け込めば労基署から助言が入る可能性はあります。
トラブルを避けるためにも、本人の申し出に従い処理するのが得策であるといえるでしょう。
投稿日:2024/10/17 11:56 ID:QA-0144592
プロフェッショナルからの回答
対応
契約書で明記されている以上、それを無視すれば契約の意味がなくなります。また法的にも双方合意すれば契約期間中の解約は可能な訳ですから、条文から見て、本人の申し出通りに退職を進めるべきだと思います。
協議自体は可能なので、それを一方的に強制できる訳ではなく、話し合うのは問題ないでしょう。
投稿日:2024/10/17 15:01 ID:QA-0144605
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約であっても、
自己都合退職は2週間前までに届出が必要と記載すること自体は間違っておりません。
これは、期間満了で自己都合退職する場合もありますし、
やむを得ない事情により自己都合退職する場合もあるからです。
一方で、ご認識のとおり、有期契約の場合はやむを得ない事情がない限り、
労使双方契約解除することは、原則として、できませんので、
やむを得ない事情でない限り、認める必要はないということになります。
投稿日:2024/10/17 15:02 ID:QA-0144606
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