休日の与え方(就業規則の規定と実際の休日の与え方について)
いつも参考にさせていただいております。
休日の考え方についてご教示ください。
当社の就業規則において、休日については次のように規定されております。
なお、1年変形労働時間制を採用しており、年間の労働日と休日については年間カレンダーにて従業員に周知しております。
(会社の休日)
第△条 会社の休日は次のとおりとする。
⑴ 日曜日
⑵ 日本の国民の祝日に関する法律に定める日
⑶ 夏季休暇 3日(実施日は年毎に会社が定める)
⑷ 年末年始休暇 6日(実施日は年毎に会社が定める)
⑸ その他会社が特に定める日
昨年12月については、年末年始休暇として以下のように7日間の休日を設定いたしました。
12/29(金)
12/30(土)
12/31(日)
1/1(月)
1/2(火)
1/3(水)
1/4(木)
従業員から、
「そもそも12/31は日曜日、1/1は祝日のため、この2日間は年末年始休暇とはいえないのではないか?年末年始休暇6日間と規定されている以上、12/31と1/1以外に6日間の休日が必要ではないのか?」
といった意見がありました。
<質問①>
従業員の意見のように、日曜(第△条第1号)と祝日(第△条第2号)以外に「6日間の年末年始休暇(第△条第4号)」を設定しなければならなかったのでしょうか?
当社としては、12/29から7日間の年末年始休暇と考えておりました。
<質問②>
規定に沿えば1/4から勤務とすれば年末年始休暇が6日間なので規定通りなのでしょうが、休日を減らすわけではないため、不利益とは考えておらず、昨年は7日間で設定してしまいました。
規定通り6日間にしないと何か問題がありますでしょうか?
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/16 09:36 ID:QA-0144499
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.6日という書き方ですと、年間休日日数といった観点から、 そのような誤解を生みやすいかもしれません。 例えば、12…
投稿日:2024/10/16 12:21 ID:QA-0144517
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