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日雇特例被保険者、日雇労働被保険者について

現在、単発バイトを検討しております。

その際、社会保険雇用保険は原則適用対象外ということが存じ上げておりますが、ここ最近、日雇特例被保険者や日雇労働被保険者の存在を知りました。

この場合、単発バイトは日雇に該当するので、
上記に関して、労働者が日雇被保険者の手帳を持っていたら、保険料を支払う義務が発生するのでしょうか?

また、主たる収入のあるところで、社会保険や雇用保険の被保険者になっていない労働者を単発バイトで雇う場合、
日雇特例被保険者や日雇労働被保険者となるよう、事業主側から労働者に勧める義務などあるのでしょうか?

投稿日:2024/10/15 12:48 ID:QA-0144450

たかなさんさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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