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ボランティア休暇制度

従業員で青年海外協力隊に参加したいという者が現れました。
事前相談ではなく、選考試験に合格したので、近日中に従業員の身分を保証したまま、出せるか否かの回答を求められています。
当社としては今までに例がないため、どのような取り扱いにするか検討しているところです。
就業規則にある休職(その他休職の必要ありと認めたとき)扱いとし、無給(社保会社負担のみ)で行かせる。
ボランティア休暇制度のようなものを新たに作る(月例給与なし→同額支援金or支援金なし)。
③認めない。→自己都合退職
このようなケースはどういう取り扱いが一般的でしょうか?
また、制度を作る際の注意点などありますか?
人事配属間もないので、分からないことが多くて困っています。よろしくお願いします。

投稿日:2005/08/02 09:28 ID:QA-0001444

*****さん
長野県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

髙田 彩子
髙田 彩子
所長

ボランティア休暇制度

◆事前相談もなく、従業員から青年海外協力隊に参加したいという話が来て、ご担当の方もさぞかし驚かれたことと思います。「せめて事前に相談して・・・。」というお気持ちかと思いますが、青年海外協力隊での経験は、中長期的には会社での業務にも役立つでしょうから、貴社にて特段の支障がない限り、従業員の身分を残したまま参加を認めるという対応が良いかと思います。

◆協力隊参加期間中の処遇については、あくまで本人希望による参加であるため、「ノーワーク・ノーペイ」の考え方に基づいて、ご質問にある①の対応でも問題はないと考えられます。

◆一方で、会社としての社会貢献、社名高揚などの観点から、新たにボランティア休暇制度を設けることも意義あることと思われます。ボランティア休暇制度の主なポイントとしては、(1)対象となる活動を明確にすること、(2)休暇の期間をどのくらいの長さとするか、(3)休暇期間中の給与・賞与の取扱い、(4)休暇期間を勤続に通算するか否か、といった点が挙げられます。ただ、ボランティア休暇制度は、社員のボランティア活動を奨励するという性格を有するものなので、(3)及び(4)については、なるべく従業員に不利にならないように設定する必要があるものと考えます。

◆なお、協力隊参加者に給与などを支払う場合は、JICAが一定割合まで補填してくれる制度があります。

投稿日:2005/08/04 14:50 ID:QA-0001483

相談者より

今回のケースは余裕もないことですし、やはり休職扱いを適用して、やりくりしてみます。

新たな制度は継続して研究対象にしたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2005/08/05 16:11 ID:QA-0030587大変参考になった

回答が参考になった 0

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