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出張時の時間外労働について

お世話になっております。

・時間外手当を支給するか否か
早速ですが、弊社の出張旅費規程では、「出張者については時間外勤務の取り扱いは行わない。」とされています。
ですが、調べたところ誤りではないかと思いご相談させていただきます。

弊社は出張者には「日当」として一日2500円支給しているので、これがあるから残業代は支給しないということなのだと思いますが、この日当は、食費や雑費が含まれているため、時間外手当の代替とは言えないと思います。
その場合、やはり時間外手当を必要に応じ支給しなければなりませんか?

・日当以上に残業していた場合、時間外手当を支給するか否か
弊社の日当が「時間外手当として支給する」というように、時間外手当の代替となる場合、時間外手当を支給しなくてよいのでしょうか?
例)2時間残業、当該社員の時給2500円 
この場合5000円の残業代(割増率はここでは省きます)が必要だと思いますが2500円の手当だけでよいのでしょうか?

・事業場外みなし労働制が適用されるか否か
弊社では全従業員に勤怠管理システムで出退勤打刻を行ってもらっています。
ですが、打刻忘れがしばしばみられます。営業日報も記入したりしなかったりであり、総務としては管理のしようがありません。
営業部長に確認すると口頭で共有しているようで、「何時から何時出勤でお願いします」といわれます。
この場合、労働時間の算定が困難とはいわないのでしょうか?
また、原則時間外手当を支給するが、誰も実態を把握していない(算定困難といえる)場合は、臨時でみなし労働制を適用してよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/10/10 16:45 ID:QA-0144352

2年目さん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・出張で労働時間の把握が困難な場合は、事業場外みなしとされますが、
 労働時間の把握が可能な場合には、時間外手当は必要です。

・会社には労働時間把握義務がありますので、
 誰も実態を把握していないというのは、会社の問題です。
 把握していないからみなし労働ということではありません。
 管理職含め、注意・指導などが必要です。

投稿日:2024/10/10 18:43 ID:QA-0144359

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
労働時間の把握を徹底し、必要に応じ時間外手当を支給したいと思います。

投稿日:2024/10/15 16:54 ID:QA-0144482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず日当は残業代の代わりや補填ではなく、出張という通常とは異なる業務環境での就業に対するものと考える方が一般的です。
また出張時は通常業務管理や勤怠時間管理が難しいため、事業外みなし労働にするのが一般的ですが、時間管理が出来るのであれば残業を指示し、実行した場合は残業計算することが必要です。
昔と違い、管理ツールや電子機器などで時間把握ができるなら、それほど無理なものともいえないでしょう。離れていても上長に残業申請が出来、その判断を上長が即時伝えられれば、出張ではない通常業務における残業と同様に考えるべきだと思います。

全く別件として、タイムカード打刻漏れは、単に管理職の勤怠管理の問題であり、できないは管理職務放棄になるのではないでしょうか。社員の勤怠管理は会社の義務であって、それができない人物が管理職を遂行できるのかなど、人事政策や人事組織体制全体についての経営責任だと思います。

投稿日:2024/10/10 22:34 ID:QA-0144363

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
日当の性質や勤怠管理を踏まえ、通常通り運営していきたいと思います。

投稿日:2024/10/15 16:53 ID:QA-0144481大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働手当の件につきましては、いずれの場合も時間分の時間外労働割増賃金を支給される事が必要になります。日当を性質の異なる残業代に充当する事は原則として認められません。

但し、事業場外みなし労働時間制であれば、実労働時間による残業計算は通常行われませんので、出張日当の支給有無に関係なく時間外労働手当の支給は不要となります。

また、事業場外みなし労働時間制につきましては、勤怠管理が出来ないからこそ適用されるものですし、通常臨時で適用されるものでもございませんので、そもそも打刻をさせるといった職場運営であれば、当該制度の適用は認められません。どっちつかずの違法な運用にならないよう、労働時間の計算が困難でなければ通常の労働時間制に戻されるべきといえます。

投稿日:2024/10/11 19:07 ID:QA-0144399

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
そうですよね。
事業場外みなし労働時間制は適用せず、通常通り時間外手当を支給したいと思います。

投稿日:2024/10/15 16:52 ID:QA-0144480大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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