時間外労働が60時間を超えない代替休暇について
弊社は一日の所定労働時間が7時間45分です。
弊社規定では代替休暇が下記のように定められております。
・代替休暇
(1)「1ヵ月の時間外労働が、7時間45分以上におよんだときは、翌月1日から翌月末日の間に代替休暇を取得することができる。」
(2)「代替休暇を取得したときは、7時間45分を計上する。」
しかし、「代替休暇」の概要は下記のような内容かと存じます。
「月60時間を超える部分の時間外労働について、50%以上の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を与える制度(労働基準法37条3項)」
ここからが質問となりますが、
①時間外労働が60時間を超えていなくても代替休暇を取得させることは法律上問題ないでしょうか?
②そもそもこの規定は代替休暇になるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/10/10 15:08 ID:QA-0144344
- 労務初心者cさん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、ご認識のとおり、 代替休暇ではなく、代休です…
投稿日:2024/10/10 18:25 ID:QA-0144358
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