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定年を迎える無期雇用派遣社員の対応について

お世話になっております。

就業規則により、60歳を迎えた直近の給与締め日が定年退職日と定めており、定年退職後は有期での再契約としています。また、有期契約で60歳を迎えた場合の退職日は契約書の終了日を優先することとしています。

今回ご相談したい無期雇用派遣社員は、12月26日に60歳を迎えます。この派遣社員の派遣先では15日が給与締め日となっており、直近の給与締め日は来年1月15日であり、就業規則通りであればこれが定年退職日となります。

この派遣社員には、これまで2か月ごとに就業条件明示書を提示しており、次々回の期間は12月16日から翌年2月15日までの予定です。派遣先からは60歳を過ぎても引き続き派遣の依頼があり、本人も継続を希望しております。本来であれば定年退職日である1月15日までにして、よく16日から有期雇用契約とすべきなのでしょうが、雇用条件を変更するつもりもありませんし、多数派遣社員が在籍しているため有期契約も含め期間のイレギュラーは作りたくないのが本音です。なので期間はこれまで通り2月15日までとし、終了日を定年退職日としても問題ありませんでしょうか。

また、無期雇用契約の就業条件明示書の期間に、有期雇用契約期間の31日以上といったような縛りはあるのでしょうか。

さらに、定年退職後はそれまで無期雇用だったものも有期雇用契約での再雇用となりますが、継続して契約を結んだ場合、雇用保険社会保険への加入はそのままでよいのでしょうか?それとも一旦退職扱いをして再加入になるのでしょうか?

投稿日:2024/10/09 16:28 ID:QA-0144276

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず定年については身分に関する事項ですので
派遣先ではなく、派遣元の就業規則で判断します。

次に無期雇用なのに2ヶ月ごとに
就業条件明示は矛盾しております。

社会保険については
標準報酬が変わらないのであれば
そのまま継続で問題ありません。

投稿日:2024/10/09 17:45 ID:QA-0144283

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/10/16 13:56 ID:QA-0144519参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員本人が同意すれば特に差し支えはございませんし、無期雇用契約ですので日数等の縛りもございません。

文面内容を拝見する限り、当人が反対する理由もまずないものと思われますので、御社事情を丁寧に説明される事で対応すればよいでしょう。

そして、雇用・社会保険につきましてもそのまま継続扱いとなります。

投稿日:2024/10/09 21:41 ID:QA-0144300

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/10/15 14:55 ID:QA-0144461大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社の労務管理上、支障がなければそれで問題はありません。

雇用保険、社会保険への加入に関しても、そのままで差し支えはありません。

投稿日:2024/10/10 08:43 ID:QA-0144316

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/10/15 14:55 ID:QA-0144460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約なので本人合意があれば可能でしょう。状況からして拒否することはないのではないでしょうか。社保等はそのまま継続となるでしょう。

就業条件明示書を同じ派遣先業務でも2カ月ごとに出すというのは貴社ルールのようですので、縛りなども特にないはずです。

投稿日:2024/10/10 10:04 ID:QA-0144319

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/10/15 14:54 ID:QA-0144459大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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