無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年を迎える無期雇用派遣社員の対応について

お世話になっております。

就業規則により、60歳を迎えた直近の給与締め日が定年退職日と定めており、定年退職後は有期での再契約としています。また、有期契約で60歳を迎えた場合の退職日は契約書の終了日を優先することとしています。

今回ご相談したい無期雇用派遣社員は、12月26日に60歳を迎えます。この派遣社員の派遣先では15日が給与締め日となっており、直近の給与締め日は来年1月15日であり、就業規則通りであればこれが定年退職日となります。

この派遣社員には、これまで2か月ごとに就業条件明示書を提示しており、次々回の期間は12月16日から翌年2月15日までの予定です。派遣先からは60歳を過ぎても引き続き派遣の依頼があり、本人も継続を希望しております。本来であれば定年退職日である1月15日までにして、よく16日から有期雇用契約とすべきなのでしょうが、雇用条件を変更するつもりもありませんし、多数派遣社員が在籍しているため有期契約も含め期間のイレギュラーは作りたくないのが本音です。なので期間はこれまで通り2月15日までとし、終了日を定年退職日としても問題ありませんでしょうか。

また、無期雇用契約の就業条件明示書の期間に、有期雇用契約期間の31日以上といったような縛りはあるのでしょうか。

さらに、定年退職後はそれまで無期雇用だったものも有期雇用契約での再雇用となりますが、継続して契約を結んだ場合、雇用保険社会保険への加入はそのままでよいのでしょうか?それとも一旦退職扱いをして再加入になるのでしょうか?

投稿日:2024/10/09 16:28 ID:QA-0144276

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず定年については身分に関する事項ですので 派遣先ではなく、派遣元の就業規則で判断します。 次に無期雇用なのに2ヶ月ご…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/10/09 17:45 ID:QA-0144283

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!