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有給休暇の斉一的取扱い・分割付与について

いつもお世話になっております。
2018/11/28 18:03 ID:QA-0080702の相談に以下の内容のものがあり、当方も似たような状況にあり、再度確認させていただきたくご相談いたします。
----------------------------------
当社の運用に問題がないかどうか教えてください。
当社では基準日を4月とし、基準日まで6ヶ月超の者には採用日に10日付与、それ未満の者は採用月によって逓減した日数を付与しています。
4月入社:10日
5月入社:10日
6月入社:10日
7月入社:10日
8月入社:10日
9月入社:10日
10月入社:9日
11月入社:8日
12月入社:7日
1月入社:6日
2月入社:5日
3月入社:4日
翌年4月:11日
4月~9月入社者については、初回付与日から約1年の間に21日付与されていますが、
10月~3月入社者については、初回付与日から約1年の間に21日付与されない状態です。
例:10月入社者
入社時に9日、翌年4月に11日、翌年10月の段階で合計20日間しか付与されていません。

これに対する回答として、
----------------------------------
10月入社者は、入社時に分割付与だとしても、前倒し理論により、10/1が基準日となります。よって、翌年の10月には11日付与が必要となり、トータル10+11=21日付与していないと法違反ということになります。
10~3月入社者は、法違反となりますので、再考が必要です。
とあります。

ご相談者の場合10~3月入社の社員にも翌年度4月に11日の休暇を付与しているようですが、これを入社6か月経過後の法定の付与休暇と見て(法定付与数を1日上回り、かつ1~5か月の前倒し)、前年度付与した9~4日の休暇を法人独自の有給休暇と解釈することはできないでしょうか?
このように見做すのは、前年度付与の休暇を「特別休暇」として、「年次有給休暇」と明確に区別できる規定となっていないと無理でしょうか?

突飛な考えかも知れませんがご教示お願いいたします。

投稿日:2024/10/08 15:41 ID:QA-0144230

昼行燈さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何の根拠もなく特別休暇と見なすことは出来ませんので

就業規則の規定によります。

特別休暇とするのであれば、
有休休暇は別途、労基法以上の付与が必要です。

投稿日:2024/10/08 19:27 ID:QA-0144260

相談者より

ご回答ありがとうございます。
頭の中が少し整理できました。
あらためて確認させてください。
10~3月入社の社員に対する9~4日の休暇を「特別休暇」と就業規則で位置づけたうえで、翌年度4月に付与する11日の休暇を入社6か月経過後の法定の付与休暇と見做すことは可能であるという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/10/10 10:57 ID:QA-0144328大変参考になった

回答が参考になった 0

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