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成績優秀者への物品配布について

いつも大変お世話になっております
営業部の成績優秀者に対して景品としてボールペンを送ることになりました。
金額は1万円以下になる予定です。
この場合は換金性がないことを条件に所得税は非課税で良いのでしょうか?
また、社会保険に関しては「賞与」扱いになるのでしょうか?
就業規定に掲載しておりません
ご教授頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します

投稿日:2024/09/30 13:28 ID:QA-0143942

はたひろ1971さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、換金性が低い物であれば非課税扱いになるものと考えられます。念の為、専門家である税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。

そして、社会保険に関しましては、ご認識の通り賞与としての取り扱いになるものといえます。

投稿日:2024/09/30 16:15 ID:QA-0143954

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/30 18:52 ID:QA-0143970大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

営業表彰などにつきましては、
現金、現物ともに
労働の対価となりますので、
ボールペンは
賃金として課税になりますし、
社会保険は賞与支払い届が必要です。

投稿日:2024/09/30 16:58 ID:QA-0143959

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2024/09/30 18:52 ID:QA-0143969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

税務の専門ではありませんが、労働の対価とみなされる報奨は課税といわれます。
1万円近いペンはかなり高額なので、税理士や所轄税務署の確認を取ってはいかがでしょうか。課税となればボーナスの扱いですので、社保も対象になるでしょう。

投稿日:2024/09/30 18:43 ID:QA-0143968

回答が参考になった 0

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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