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付与されていない有給の申請

4月1日入社の従業員が、9月30日を最終出社とし、有給を消化して10月15日で退職する旨の申請がありました。
しかし、有給が付与されるのは10月1日です。

この場合、9月30日時点でもっていない有給を使って10月15日まで在籍することは可能なのでしょうか?
9月30日を最終出勤とするのであれば、10月1日には在籍していないことになりませんか?

ご確認お願い致します。

投稿日:2024/09/27 17:00 ID:QA-0143900

ただのそうむさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の有給申請プロセスがどうなっているかですが、今現在有給を持っていない社員は申請できない仕組みではないでしょうか?
有給付与前に申請することはできませんが、10/1に在籍していれば有給は付与されるので、10/1に申請すれば取得できることになります。

投稿日:2024/09/27 17:17 ID:QA-0143901

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の言い回しの問題に過ぎず、当人の意志としましては10月15日の時点で退職希望で有る事に変わりございません。

すなわち、そうであれば10月1日の時点では出勤されていなくとも未だ会社に在籍している扱いになりますので、10月1日の年休も発生する事になります。

投稿日:2024/09/27 20:58 ID:QA-0143912

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

最終出勤日と在籍期間は別です。

本人は9月30日を最終出勤日としたいといっているだけであって、9月30日に退職するとはいっておりません。

ということは、10月1日は当然在籍しているわけですから法定どおり有給休暇を付与しなければならず、それをすべて消化してから退職したいとの申し出に対しては、原則拒否することはできません。

円満に退職してもらうという意味でも、ここは割り切るしかないでしょう。

投稿日:2024/09/28 07:56 ID:QA-0143918

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与日前の前倒し付与については
認めない事は可能です。

原則として、付与日以後の申請となります。

投稿日:2024/09/30 09:23 ID:QA-0143925

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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