付与されていない有給の申請
4月1日入社の従業員が、9月30日を最終出社とし、有給を消化して10月15日で退職する旨の申請がありました。
しかし、有給が付与されるのは10月1日です。
この場合、9月30日時点でもっていない有給を使って10月15日まで在籍することは可能なのでしょうか?
9月30日を最終出勤とするのであれば、10月1日には在籍していないことになりませんか?
ご確認お願い致します。
投稿日:2024/09/27 17:00 ID:QA-0143900
- ただのそうむさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の有給申請プロセスがどうなっているかですが、今現在有給を持っていない社員は申請できない仕組みではないでしょうか?
有給付与前に申請することはできませんが、10/1に在籍していれば有給は付与されるので、10/1に申請すれば取得できることになります。
投稿日:2024/09/27 17:17 ID:QA-0143901
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の言い回しの問題に過ぎず、当人の意志としましては10月15日の時点で退職希望で有る事に変わりございません。
すなわち、そうであれば10月1日の時点では出勤されていなくとも未だ会社に在籍している扱いになりますので、10月1日の年休も発生する事になります。
投稿日:2024/09/27 20:58 ID:QA-0143912
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
最終出勤日と在籍期間は別です。
本人は9月30日を最終出勤日としたいといっているだけであって、9月30日に退職するとはいっておりません。
ということは、10月1日は当然在籍しているわけですから法定どおり有給休暇を付与しなければならず、それをすべて消化してから退職したいとの申し出に対しては、原則拒否することはできません。
円満に退職してもらうという意味でも、ここは割り切るしかないでしょう。
投稿日:2024/09/28 07:56 ID:QA-0143918
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与日前の前倒し付与については
認めない事は可能です。
原則として、付与日以後の申請となります。
投稿日:2024/09/30 09:23 ID:QA-0143925
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