定年退職後、再雇用の際の有給休暇について
以下ご質問します。A社員が65歳の定年を迎えて退職した(有給休暇は消化済み)本人も雇用保険等の手続きを完了。その後約3週間後に業務の必要からA元社員を有期間契約で再度雇用したところ、社内で継続雇用にあたるので有休は継続して付与しなくていけないと言われましたが、身分が変わり嘱託(契約)社員となったので、再度契約した日から嘱託者あるいは契約社員の就業規則を適用すれば良いと考えますが?問題はあるのでしょうか。また、上記のようなケースの場合、退職後から再雇用までの期間が何日以下は継続雇用とみなすなどの法令や規則があるのでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2008/11/27 14:07 ID:QA-0014380
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)
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定年退職から再雇用迄の空白期間につき、どの程度まで認められるかに関しましては明確な法的基準はございません。
空白期間が1ヶ月以内ならば、雇用が完全に途切れているとまでは言い切れませんので通常継続雇用扱いする事は可能です。
但し、文面のケースでは当初から再雇用としての合意があったわけではないように思われますので、そうであれば、就業規則上で特約が無い限り会社として継続雇用扱いする義務は無いというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/11/27 14:54 ID:QA-0014384
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