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傷病手当金の受給について

私の会社の給与の支給サイトは、末日締切の翌月25日に支払、となります。8月1日~8月12日までの間、傷病により欠勤をし、給与もその分の欠勤控除されるとのことだったので、8月1日~8月12日の間の欠勤分を傷病手当金として支給申請をしようと準備をしていたのですが、本日9月25日の給与で欠勤控除がなく、担当に問い合わせをしたところ、担当者の計算ミスで、8月分の欠勤控除を失念してしまったので、9月でその分の欠勤控除をさせて欲しいと言われました。

その場合、9月分(10月25日支給分)で欠勤控除されれば、その傷病で休んだ期間の傷病手当金の申請は可能なのでしょうか?

私としては、傷病で欠勤しているという理由で給与が控除されるので、傷病手当金の支給を受けないと、生活もあるので困るのですが、詳しい方いらっしゃれば、ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2024/09/25 20:45 ID:QA-0143788

ぷろでかんさいさん
大阪府/通信(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

9月で過払い分を控除するのであれば、

会社記載欄3Pに
8月分として、欠勤控除として、本来控除すべきものとして、
記載すれば問題ないとの回答は得ています。

ただし、協会けんぽの回答ですので、
念のため、保険者に確認してください。

投稿日:2024/09/26 15:57 ID:QA-0143831

相談者より

お調べ、ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
こちらでも確認後、8月控除されたものとして申請いたします。

投稿日:2024/09/26 20:41 ID:QA-0143845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、担当者のミスであれば他の受給要件を満たしている限り当然に受給申請が可能です。

尚、こちらのコーナーは人事労務管理側からのご質問に関して回答させて頂く主旨ですので、一般の従業員としてのお尋ねにつきましては今後会社の人事担当または担当行政窓口にお問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2024/09/26 21:52 ID:QA-0143849

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずは人事部門内で対応確認して下さい。組合のルールもわかっているはずですので、最終的には組合への確認と修正を行うことになるのではないでしょうか。

投稿日:2024/09/27 09:32 ID:QA-0143861

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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