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体調不良時の休暇制度について

いつもお世話になっております。
有給休暇が付与されるまでに特別休暇として体調不良時のみにつかる休暇制度を導入した場合、アルバイトなどの非正規雇用にも特別休暇は付与しないといけないのでしょうか。

投稿日:2024/09/25 13:35 ID:QA-0143764

HIRO-Hさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休暇制度の目的、内容(日数、有給・無給など)によります。

投稿日:2024/09/25 15:27 ID:QA-0143771

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/09/25 16:40 ID:QA-0143779参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

体調不良のような職区分と関係のない事由で得られる措置に、有期無期間で差をつけることは合理性が証明できないように思います。勤務時間が同じであれば、職区分に関係なく適用するのが良いと思います。

投稿日:2024/09/25 22:23 ID:QA-0143794

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のガイドラインでは、勤続期間に応じて付与されるものについて同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければならないとされています。

一方、文面内容に関しまして特に同一の付与をされる義務は課せられておりませんので、付与されなくとも違法行為とまではなりません。

投稿日:2024/09/26 18:33 ID:QA-0143839

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/10/10 13:59 ID:QA-0144340大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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