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育児介護休業法改正 新たな休暇の付与(10日/年)について 

標記の件について、厚生労働省からの具体的な例示はまだである認識ですが、具体的にはどのような休暇が想定されるのかご教示ください。なお、自社の制度は法定の制度が中心でそれ以外は少ないです。
※柔軟な働き方を実現するための措置として、勤務時間の調整やテレワークの実施が難しい職種があり、5つから2つを選択する際に新たな休暇を選択することになる可能性が高いためです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/17 16:22 ID:QA-0143445

BRIGHTさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子が3歳から小学校入学前の従業員に対して、

看護休暇や年次有給休暇とは別に、年10日の特別休暇を
設けるという制度ですが、ネーミングなどは現時点では指定されていません。

また、時間単位の使用を義務づけています。

投稿日:2024/09/17 19:40 ID:QA-0143467

相談者より

ありがとうございます。
ただしご回答は前提記載の通り既知の情報のため評価はご容赦ください。

投稿日:2024/10/09 16:24 ID:QA-0144274あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同改正法は本年5月31日に公布されており、来年4月1日より施行される扱いになります。

そして、新たな休暇に関しましては、原則時間単位での請求が可能とされています。

その他詳細に関しましては、今後の行政情報によって明らかになるものといえます。

投稿日:2024/09/17 22:47 ID:QA-0143475

相談者より

ありがとうございます。
ただしご回答は前提記載の通り既知の情報のため評価はご容赦ください。

投稿日:2024/10/09 16:25 ID:QA-0144275あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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