留学生アルバイトを卒業後の雇用について
いつも参考にさせていただいております。
当社に現在留学生アルバイト(大学生、資格外活動許可取得済み)がおり、2025/3卒予定です。
大学卒業後も引き続き当社にて雇用を考えており、就労ビザも申請予定ですが、不明点が出てきております。
※現行の契約は2025/9/30までとなっています。
※大学卒業後の雇用契約は2025/4/1~となる予定です。
①大学卒業後は留学ビザの効力がなくなると思っていますが、それと同時に資格外活動許可も無効となるのでしょうか。
②①の場合、大学卒業後~就労ビザの受け取りまでアルバイト等就労は出来ない認識ですが相違ないでしょうか。
③大学卒業後~就労ビザ受け取りまで就労できない場合、留学生アルバイトは当社を退職にしなければなりませんか。
(契約期間上では、当社と契約している期間となります)
欠勤や休職、公休日に設定等で雇用を維持することは可能でしょうか。
留学生からの雇用について初めての対応のとなるため、教えていただければ幸いです。
投稿日:2024/09/11 17:10 ID:QA-0143209
- 管理部社員さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、2025/4/1からの雇用契約は、
2025/9/30までの内容のままなのでしょうか。
そのうえで、
在籍がなくなると留学ビザの効力がなくなりますので、就労ビザに変更が必要です。
4/1に間にあうよう12月から受け付けているようですので、早めに申請することでしょう。
1.2.ご認識のとおりです。
3.就労日ビザがなければ働いてもらうことはできませんが、
必ずしも退職扱いにしなくてもかまいませんが、
その時の状況等でご判断ください。
投稿日:2024/09/12 15:22 ID:QA-0143242
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/13 09:24 ID:QA-0143283参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.2.ご認識の通りとなります。
3.退職にするかどうかではなく、労働ができないだけですので、扱いは貴社判断です。
投稿日:2024/09/14 00:29 ID:QA-0143391
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/17 11:20 ID:QA-0143423参考になった
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