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時間単位の年次有給休暇と終業時間の考え方

所定労働時間が8時間の職員が、6時間10分仕事をし、2時間を時間休暇として申請した場合、10分間は所定労働時間に含むのでしょうか?それとも、残業扱いとなるのでしょうか?

投稿日:2024/09/11 12:12 ID:QA-0143188

*****さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずなぜ2時間の休暇に対し、2時間10分の残業を認めたのかによります。勝手な残業を認めているなら残業代発生となるでしょうが、普通は残業は上長許可で成立します。残業を認めた時点で10分残業が発生するような指示を上長=会社が認めれば、もちろん残業として給与支払いが必要です。

そのようなおかしな運用にならないよう、勝手な残業は認めないことが勤怠管理の基本だと思います。

投稿日:2024/09/11 14:55 ID:QA-0143197

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勤怠管理が不十分なこと、痛感しております。
9時からの勤務に対し、2時間の休暇申請があり、16時で終了すると思っていたら、16時10分まで仕事をしていたようです。

10分の分は割り増しなしの賃金となるでしょうか?

投稿日:2024/09/11 16:15 ID:QA-0143207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間の把握義務は会社(上司)にあります。
その10分が労働時間なのであれば、
割増賃金は不要ですが、10分の賃金は支給する必要があります。
割増賃金は実労働時間が8hを超えた場合です。

投稿日:2024/09/11 15:13 ID:QA-0143201

相談者より

ご回答ありがとうございます。
9時からの勤務に対し、2時間の休暇申請があり、16時で終了すると思っていたら、16時10分まで仕事をしていた場合、ご回答いただいたように10分の分は割り増しなしの賃金を支給となるでしょうか?

投稿日:2024/09/11 16:16 ID:QA-0143208大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法は実労働時間主義を採っていますので、労働した時間はあくまで6時間10分であって、時間有給2時間は含みません。

8時間を超えて働けば、その超えた時間が法定時間外労働(いわゆる残業)となり、6時間10では残業は発生しておりません。

通常の賃金の支払いで大丈夫です。

投稿日:2024/09/12 07:43 ID:QA-0143224

相談者より

ありがとうございます。
通常賃金で対応しようと思います。

投稿日:2024/09/13 10:30 ID:QA-0143309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間を超えて時間単位休暇を取得する事は不可能です。加えまして、1時間未満の分単位での取得も認められません。

従いまして、このような場合は申請を却下されなければなりません。もし本人が取得希望すれば、1時間のみ年休の取得で残り50分は早退控除扱いとされます。

投稿日:2024/09/13 09:39 ID:QA-0143288

相談者より

ありがとうございます。
勤怠管理不足でお恥ずかしい限りです。
次回以降、このようなことがないようにきっちりと対応していきます。

投稿日:2024/09/13 10:32 ID:QA-0143311大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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