時間単位の年次有給休暇と終業時間の考え方
所定労働時間が8時間の職員が、6時間10分仕事をし、2時間を時間休暇として申請した場合、10分間は所定労働時間に含むのでしょうか?それとも、残業扱いとなるのでしょうか?
投稿日:2024/09/11 12:12 ID:QA-0143188
- *****さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
まずなぜ2時間の休暇に対し、2時間10分の残業を認めたのかによります。勝手な残業を認めているなら残業代発生となるでしょうが、普通は残業は上長許可で成立します。残業を認めた時点で10分残業が発生するような指示を上長=会社が認めれば、もちろん残業として給与支払いが必要です。
そのようなおかしな運用にならないよう、勝手な残業は認めないことが勤怠管理の基本だと思います。
投稿日:2024/09/11 14:55 ID:QA-0143197
相談者より
ご回答ありがとうございます。
勤怠管理が不十分なこと、痛感しております。
9時からの勤務に対し、2時間の休暇申請があり、16時で終了すると思っていたら、16時10分まで仕事をしていたようです。
10分の分は割り増しなしの賃金となるでしょうか?
投稿日:2024/09/11 16:15 ID:QA-0143207大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働時間の把握義務は会社(上司)にあります。
その10分が労働時間なのであれば、
割増賃金は不要ですが、10分の賃金は支給する必要があります。
割増賃金は実労働時間が8hを超えた場合です。
投稿日:2024/09/11 15:13 ID:QA-0143201
相談者より
ご回答ありがとうございます。
9時からの勤務に対し、2時間の休暇申請があり、16時で終了すると思っていたら、16時10分まで仕事をしていた場合、ご回答いただいたように10分の分は割り増しなしの賃金を支給となるでしょうか?
投稿日:2024/09/11 16:16 ID:QA-0143208大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は実労働時間主義を採っていますので、労働した時間はあくまで6時間10分であって、時間有給2時間は含みません。
8時間を超えて働けば、その超えた時間が法定時間外労働(いわゆる残業)となり、6時間10では残業は発生しておりません。
通常の賃金の支払いで大丈夫です。
投稿日:2024/09/12 07:43 ID:QA-0143224
相談者より
ありがとうございます。
通常賃金で対応しようと思います。
投稿日:2024/09/13 10:30 ID:QA-0143309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間を超えて時間単位休暇を取得する事は不可能です。加えまして、1時間未満の分単位での取得も認められません。
従いまして、このような場合は申請を却下されなければなりません。もし本人が取得希望すれば、1時間のみ年休の取得で残り50分は早退控除扱いとされます。
投稿日:2024/09/13 09:39 ID:QA-0143288
相談者より
ありがとうございます。
勤怠管理不足でお恥ずかしい限りです。
次回以降、このようなことがないようにきっちりと対応していきます。
投稿日:2024/09/13 10:32 ID:QA-0143311大変参考になった
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