育児休業給付金の賃金支払基礎日数と基礎日数について
表題の件についてご質問させていただきます。
弊社で産前産後休業、育児休業を検討している職員(有期契約職員、時給制)がいます。出産予定日は2024年5月5日で3月25日より産前休業開始予定です。この場合、休業開始前2年間と休業開始前6ヶ月間の起算点は産前休業前ということは把握しているのですが、現状悪阻がひどく1~2か月傷病手当金の需給も検討しています。
上記を踏まえて3点質問させていただきます。
①傷病手当金を受給して休業している期間における賃金支払基礎日数は、その期間で休んだ日はカウントされず、その期間の出勤日数のみ(場合によっては0日)になるという認識でよろしいでしょうか。また、この場合に別の月で11日以上の完全月が12ヶ月あれば、育児休業給付金の需給資格という点では特に当該職員に不利益はないという認識でよろしいでしょうか。
②賃金支払対象期間における支払基礎日数について、欠勤等で11日以上がカウントできない月は対象外となり、その前の月に遡って11日以上が6ヶ月あるかどうかをカウントし、11日以上ない月を除いた月6ヶ月で休業開始時賃金日額を算定するという認識でよろしいでしょうか。また、その場合11日に満たない(場合によっては0日)月があったとしても給付金の減額支給にはならないという認識でよろしいでしょうか。
③仮に11日以上の完全月で6ヶ月という要件が弊社でそろわなかったとしても、前職との間が1年未満で受給資格決定を受けていなければ前職との合算で6ヶ月をカウントできるという認識でよろしいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/10 16:00 ID:QA-0143156
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通り他で過去2年間に11日以上賃金支払基礎日数が有る月が12か月有れば問題ございません。
2、3につきましても示された通りですし、11日以上の完全月に関しましては同一の事業所での勤務である必要性はございません。
投稿日:2024/09/10 20:04 ID:QA-0143166
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/12 07:26 ID:QA-0143222大変参考になった
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