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ノロウィルス罹患時の出勤停止について他

ノロウィルスが流行する季節となりました。弊社では就業規則で「法定伝染病=①」や「その他伝播の可能性のある疾病=②」に罹患した場合の就業禁止を明記していますが、ノロウィルスは①にはあたらないということを聞きました。②に該当する可能性もありますが、一般にはどのような対応をなさっている会社さんが多いでしょうか。

ちなみに弊社では常駐産業医はおりません。ラインマネージャーや各社員の判断に任せざるを得ない部分も多いのでできればガイドラインを決めて運用方法を明確にしたいと思いますが、参照できるような資料があればご教示頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

投稿日:2008/11/19 09:23 ID:QA-0014304

*****さん
愛知県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

労働安全衛生法の援用で対応下さい。

労働安全衛生法の第六十八条には、以下のような条文があります。

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

病気の選定の仕方は、以下の内容をご参照下さい。

http://www.acc.go.jp/mlhw/mhw_kansen_law/kansen_index.htm

投稿日:2008/11/21 03:13 ID:QA-0014328

相談者より

ありがとうございます。人事としてもある程度専門知識が必要ですね。

投稿日:2008/11/28 22:43 ID:QA-0035673大変参考になった

回答が参考になった 0

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