所定労働日数に会社休日は含めるか?
毎度お世話になっております。
弊社は月俸制ですが、時間単価の算定で所定労働日数(時間)を求める際に、会社が任意に設定している一斉休日を労働日数に含めるか、若しくは含めないか、どちらにすべきかご指導をお願い致します。ノーワークノーペイの原則から、労働日としてはカウントすべきではないと思いますが、一方では、有給休暇は所定労働日数に含めると思いますので、少々混乱しております。
投稿日:2024/09/02 14:52 ID:QA-0142851
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一斉休日が全社員、必ず取得するものでしたら、労働日ではなく、休日となります。
一方、有給休暇のように、取得するか、しないか確定していない場合は、
一斉休暇として、労働日に取得する休暇となります。
投稿日:2024/09/02 19:38 ID:QA-0142882
相談者より
毎々お世話になっております。
ご説明ありがとうございました。
投稿日:2024/09/03 09:55 ID:QA-0142905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働義務が無いとなる所定休日を所定労働日に含める事は文字通り論理的に不可能です。
一方、有給休暇を取得した日は元が所定労働日ですので、休日とは全く異なります。
投稿日:2024/09/02 20:44 ID:QA-0142885
相談者より
毎々お世話になっております。
ご説明ありがとうございました。
投稿日:2024/09/03 09:55 ID:QA-0142906大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社が任意に設定していても、休日は休日であって労働義務もありませんので、所定労働日に含める根拠もありません。
有給休暇の出勤率の計算においては、有給休暇を取得した日も出勤日に含めて計算しますが、もともと有給休暇を取得できるのは労働義務のある日、すなわち所定労働日ですので、休日とは異なり、両者は性質を異にするものです。
投稿日:2024/09/03 09:09 ID:QA-0142899
相談者より
毎々お世話になっております。
ご説明ありがとうございました。
投稿日:2024/09/03 09:56 ID:QA-0142907大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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