フレックスタイムのコアタイムを廃止する際の手続
フレックスタイムのコアタイムを廃止する際の手続について教えてください。
コアタイムを廃止してスーパーフレックスに移行する場合、就業規則の変更と労使協定書の変更は必要かと思っていますが、間違いないでしょうか。
コアタイム廃止後に就業規則と労使協定書を変更した場合、法令等等に違反するのか教えてください。
投稿日:2024/08/30 16:59 ID:QA-0142770
- やまたのさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別な手続きは不要ですので、ご認識の通り就業規則及び労使協定の変更をされる事で対応可能です。
また、当事案に限らず制度変更手続きは原則事前に行う必要がございますが、当事案の内容ですと労働者に取りまして有利な措置となりますので、前倒しで実施されても違法行為を問われる事にはなりません。
投稿日:2024/08/30 21:28 ID:QA-0142795
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2024/09/02 09:21 ID:QA-0142812大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイム廃止の理由をよく従業員に説明したえで、
コアタイム廃止前に、
就業規則の変更と労使協定書の変更てください。
特段、不利益変更とは思えませんが、
フレックス導入は、先に就業規則と労使協定書の変更が必要です。
投稿日:2024/09/01 22:07 ID:QA-0142807
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/02 09:25 ID:QA-0142813大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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